大阪府の宿泊税

更新日:2021年11月11日

宿泊税の目的

 大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当しています。

宿泊税の概要 

税を納める方                       

大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設に係る施設における宿泊者

税率

 

宿泊料金(1人1泊)

税率

7,000円未満課税されません
7,000円以上15,000円未満100円
15,000円以上20,000円未満200円
20,000円以上300円

(注意)2019年6月1日から、宿泊税の免税点を7千円未満に引き下げました。
    宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2019年6月1日の宿泊から適用されます。

宿泊料金に含まれるもの

素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの

消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)

納入方

特別徴収

特別徴収とは、ホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法のことです。

税のしくみ、申告手続き等についてはこちらをご覧ください。


宿泊税についての周知チラシ

PDFファイルWordファイル(文のみ)

チラシ

チラシ表 [PDFファイル/561KB]
チラシ裏 [PDFファイル/666KB]

 チラシ表  チラシ裏
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英語 [Wordファイル/19KB]
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繁体字 [Wordファイル/16KB]
ハングル [Wordファイル/19KB]

税の使いみち

 宿泊税を活用して、旅行者の受入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に取り組んでいます。  

宿泊税の使いみち






















 

画像ダウンロード用ファイルPower PointWord(文のみ)
宿泊税充当事業の取組の柱について[その他のファイル/74KB]  [Wordファイル/15KB]

宿泊税活用事業について

宿泊税を活用した2017年度以降の具体的な事業については、都市魅力の戦略に位置づけた上で取り組んでいきます。

宿泊税活用事業について

よくある質問(FAQ)

Q1.宿泊税はどのような税金ですか。

府内のホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設に係る施設に一定の金額以上の料金で宿泊する場合に課税されます。

Q2.法定外目的税とはどういうものですか。

地方税法第4条、第731条に規定する条例で定める特定の費用に充てるために道府県が課することができる税です。

Q3.なぜ宿泊税が必要なのですか。

近年、大阪府への観光客が増加しており、今後も2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)等を控え、その傾向が進むことが見込まれます。こうした中、観光客の受入環境整備や更なる魅力づくりなどを行うことが必要であることから、大阪府における厳しい財政状況に鑑み、宿泊者の皆様にご負担をお願いするものです。

Q4.どのような施設が課税対象となるのですか。

旅館業法に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設、又は国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)又は住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設に係る施設の営業を行う施設です。

Q5.宿泊税の使途は公表されるのですか。

 宿泊税の使途、実績については、大阪府のHPにおいて公表していきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

税のしくみ、申告手続きについてのよくある質問(FAQ)はこちら(府税あらかると)をご覧ください

導入の経緯

  近年、大阪への観光客は急激に増加しており、今後も東京オリンピック・パラリンピックをはじめとした様々な国際的イベントの開催を控え、ますます来阪観光客は増加するものと予想されます。こうした急増する観光客に対する受入環境整備などの対応が喫緊の課題となっており、これらの行政需要への対応と、その財源を安定的にまかなうための負担のあり方について、有識者による調査検討を行うこととし、2015年4月に「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」を設置しました。同年5月から全7回の会議とパブリックコメントを経て、同年12月に同調査検討会議より観光施策の取組の柱及びそれらの施策を実施するための財源確保策として宿泊税の導入について、ご提言いただきました。

 この提言を受け、急増する観光客に対する行政需要への対応及び今後目指すべき大阪の観光の姿を見据えた観光施策の柱並びにそれらを行っていくための財源確保策として宿泊税を導入することを2016年1月の大阪府戦略本部会議において決定いたしました。同年2月議会において大阪府宿泊税条例が可決され、3月から法定外目的税の設置について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、6月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、7月1日付けで本条例を公布し、半年の周知期間をおき、2017年1月1日より徴収を開始しました。

導入の経緯

年月内容
2015年2月から3月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置に伴う附属機関条例の一部改正及び予算を提案、可決
2015年4月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置
2015年5月から12月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催(全7回)

2015年9月から10月

「大阪府の観光客受入環境整備の推進に関する調査検討中間とりまとめ」についてパブリックコメントの実施
2015年12月

大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議より
「大阪府の観光客受入環境整備の推進に関する調査検討最終報告」の提言を受理

2016年1月大阪府戦略本部会議にて「宿泊税」の創設を決定
2016年2月大阪府宿泊税条例を提案
2016年3月大阪府宿泊税条例可決及び総務省との協議開始
2016年6月総務大臣の同意
2016年7月条例公布
2017年1月条例施行


大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催内容はこちらをご覧ください。

制度見直しの経緯

課税対象施設の追加

 2016年4月に旅館業法における「簡易宿所営業」について、面積要件等の緩和がなされ、同年10月31日に国家戦略特別区域法第13条第4項の事項に係る施設(以下「特区民泊」という。)について、「国家戦略特別区域法施行令」が改正され、施設使用期間の最低滞在日数が7日から3日に短縮されました。これを受け、府や大阪市において規制緩和が行われたため、今後、簡易宿所や特区民泊の認定施設の増加が見込まれているほか、既に簡易宿所や特区民泊においては、宿泊税の課税対象となる1人1泊素泊まりで1万円以上の宿泊料金設定が見られることなどを踏まえ、公平性の観点から、課税対象施設を追加する条例改正を行いました。
本改正は、2016年9月議会において大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年12月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、2017年3月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、同年3月10日付けで本改正条例を公布し、周知期間をおいて、7月1日に条例を施行し、課税対象施設を拡大しました。

 また、2017年6月16日に民泊サービスの健全な普及を図るため、国において、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が交付され、2018年6月15日に施行されました。民泊サービスの仲介業者(宿泊者と宿泊事業者の間の宿泊契約を仲介する事業者)のホームページでは、既に課税対象となる1人1泊1万円以上の宿泊料金設定を行っている施設が見受けられ、こうした施設の多くは住宅宿泊事業に係る施設もしくは特区民泊施設へ移行することが見込まれることなどを踏まえ、公平性の観点から、課税対象施設を追加する条例改正を行いました。 
 なお、本改正は、2018年2月議会において大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年3月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、同年6月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、同年6月本改正条例を公布し、周知期間をおいて、10月1日に条例を施行し、課税対象施設を拡大しました。

見直しの経緯

年月内容
2016年12月大阪府宿泊税条例の改正を提案(2016年9月議会後半)、改正条例の可決及び総務省との協議開始
2017年3月総務大臣の同意及び改正条例の公布
2017年7月改正条例の施行
2018年3月大阪府宿泊税条例の改正を提案(2018年2月議会)、改正条例の可決及び総務省との協議開始
2018年6月総務大臣の同意及び改正条例の公布
2018年10月条例改正の施行
 

免税点の変更

 宿泊税制度の検討時(2015年)と比べると、大阪においては、来阪旅行者の増加をはじめ、社会情勢は大きく変容しており、これに伴い、ホテル建設が進むとともに、民泊施設が急増するなど、大阪における宿泊を取り巻く環境は著しく変化しています。また、今後も来阪旅行者のさらなる増加が見込まれる中、観光客の受入環境整備や大阪の魅力づくりを着実に実施していくことは、大阪府にとって喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、2018年6月に「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」を設置し、全5回の会議を経て、同年8月に同調査検討会議より今後の観光施策の推進に向けた宿泊税の在り方等について、答申をいただきました。

 この答申を踏まえ、大宿泊税制度について、免税点を現在の1万円から7千円に引き下げる改正を行うことを2018年9月の大阪府戦略本部会議において決定いたしました。同年9月議会において、大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年10月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、12月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、2019年1月18日付けで本改正条例を公布し、周知期間をおいて、6月1日に条例を施行し、免税点を7千円としました。

年月内容
2018年5月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置に伴う附属機関条例の一部改正
2018年6月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置
2018年6月から8月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催(全5回)
2018年8月

大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議より
今後の観光施策の推進に向けた宿泊税の在り方等について(答申)」を受理

2018年9月大阪府戦略本部会議にて宿泊税制度の見直しを決定
大阪府宿泊税条例の改正を提案(2016年9月議会前半)
2018年10月改正条例の可決及び総務省との協議開始
2018年12月総務大臣の同意
2019年1月改正条例の公布
2019年6月条例改正の施行


大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催内容はこちらをご覧ください。


 

このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光環境整備グループ

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