中之島にぎわいの森づくり基金へのご寄附

更新日:2023年2月27日

ご寄附の手続き

ご寄附いただける場合は、下記の申込み方法よりお選びください。

クレジットカードによるご寄附

こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます) (大阪府行政オンラインシステム)から必要事項をご入力ください。
上記システムよりお申込みいただいた後、当方で内容を確認させていただき、改めてクレジットカード決済のご案内をいたします。
※ご利用いただけるクレジットカードは「VISA」、「MasterCard」、「JCB」、「アメックス」、「ダイナースクラブ」です。
※クレジットカード決済画面は、システムの関係上「手数料を支払う」と表記されますが、
 「手数料」を「寄附金」と読み替えていただきますようお願いいたします。

振込みによるご寄附

以下の2通りの方法からお選びください。
手数料はかかりません。

(1)電子申請(ホームページ)でお申込み

 1.こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)をクリックして、必要事項を入力して下さい。
 2.申込み受付後、振込用紙等を送付いたします。
 3.大阪府の公金収納取扱金融機関等(別ウインドウで開きます)等の窓口かゆうちょ銀行でご入金願います。

(2)郵便、FAX、電子メールでお申込み

 1.「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、下記問合せ先まで送付ください。
   「寄附申込書」 [Wordファイル/30KB] 「寄附申込書」 [PDFファイル/75KB]
 2.申込み受付後、振込用紙等を送付いたします。
 3.大阪府の公金収納取扱金融機関等(別ウインドウで開きます)等の窓口かゆうちょ銀行でご入金願います。

ご寄附くださった方には

○税制上の優遇措置が受けられます。
○大阪府のホームページにお名前を掲載いたします。(氏名公表に同意いただいた方を対象とします。)
○10万円以上のご寄附をいただいた方には、大阪府から知事感謝状を贈呈します。
  なお、50万円以上のご寄附をいただいた方には、合同感謝状贈呈式(知事出席)にてお渡しいたします。(希望者を対象とします。)
  100万円以上の個人のご寄附、1000万円以上の法人等団体のご寄附をいただいた方には、個別に知事よりお渡しいたします。(希望者を対象とします。)
  ※知事の日程の都合により、ご希望に沿えない場合があります。

税制上の優遇措置

大阪府みどりの基金(中之島にぎわいの森づくり基金)は、大阪府基金条例に基づいて設立された基金です。
下記の税の優遇措置を受けることができます。
※「国または地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

個人のご寄附の場合

個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
※税額控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行う必要があります。
 平成27年4月以降に行われた寄附については、一定の条件を満たす場合に、確定申告不要で寄附金控除が受けられる
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
 詳細はこちらをご覧ください。
 ○「ふるさと納税制度の概要」のページ

相続財産のご寄附の場合

申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。

法人のご寄附の場合

寄附金相当額が全額を損金算入できます。
大阪府外に本社のある法人で寄附金額が10万円以上の場合、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」を活用できる場合がございます。
詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。
( 参考 : 地方創生応援税制 (企業版ふるさと納税) )

中之島にぎわいの森づくり基金に関する問合せ先

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 魅力づくり推進課 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎37階
電話:06-6210-9332 (ダイヤルイン)
 FAX:06-6210-9316
 E-mail:toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局魅力づくり推進課 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ

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