※令和元年度の申請受付は終了しました。
大阪府内の特区民泊施設の事業認定の促進や、大阪を訪れる旅行者の利便性・快適性の向上を目的として、事業認定に必要な整備や旅行者の受入対応強化の取組みを支援する補助制度です。
※平成30年度の募集ページはこちら→リンク
※今回から補助対象事業を追加したため、要綱・公募要領・各申請様式に変更があります。
※その他の宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)についての補助はこちら→リンク
大阪府内の特区民泊施設の事業認定の促進や、大阪を訪れる旅行者の利便性・快適性の向上を目的として、事業認定に必要な整備や旅行者の受入対応強化の取組みを支援する補助制度です。
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業
(5〜8については、今回から新しく補助対象事業となります)
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内におけるWi-Fi整備
※ 4 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)
※ 5 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁)
6 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応
7 災害情報等伝達設備、機器の導入
8 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入
※上記4及び5については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。
補助事業の実施に係る経費(詳細は公募要領を確認ください)
補助率 : 補助対象経費の1/2以内
補助上限額 : 1事業者につき 40万円
Q1.すでに整備した消防設備費用などについては、対象にならないのか?
A1.申請いただき、府からの交付決定の通知を受けた後に、契約・発注等したものが対象となります。
Q2.申請すれば、必ず補助金の交付を受けることができるのか?
A2.補助にあたっては、審査の上、対象を決定します。応募多数の場合など、申請いただいた方全員に補助金を交付できない場合があります。なお、書類が不足する場合など、必要な条件が整っていない場合も対象となりません。
Q3.消防設備の整備などが済んだ後、特区民泊認定申請を行ったが、認定が年度内に終わらない場合でも、補助金の交付を受けることができるのか?
A3.年度内に認定が受けられない場合、原則、補助金の交付を受けることができません。
年度内に特区認定申請書を提出しながら認定が遅れている場合は、別途ご相談ください。
Q4.複数の施設を整備したいが、いくつでも申請可能か?
A4.1事業者さま、1施設のみ対象となります。
Q5.補助金を受けて整備した消防設備など、マンションのオーナーに所有権を譲ってもよいか?
A5.所有権を譲った場合、原則として、補助金の返還などが必要になります。なお、申請者の方が一定年数以上(詳細は要綱をご覧ください)、台帳などを設け管理する必要があります。
Q6.非常照明や消火器の購入等は補助の対象になるか?
A6.公募要領に記載のとおり、消防設備整備における補助対象は「自動火災報知設備」、「誘導灯」、「スプリンクラー設備」のみとなり、消火器は対象になりません。また、非常照明については、今年度より補助の対象としています。
Q7.インターネットで製品を購入したため、見積書や請求書がない。補助金申請できるか?
A7.申請できません。申請にあたっては、見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の契約内容や支払いの確認できる帳票類を必ず添付ください。
Q8.工事に必要な部材を購入し、自社で工事を行う予定だが、部材の購入費や工事のための人件費は対象になるか?
A8.対象にはなりません。2社以上から見積書を取得し、最安値の業者に発注してください。
Q9.住宅宿泊事業法に基づく民泊は補助の対象になるか?
A9.対象になりません。国家戦略特別区域法に基づく認定を受けた、又は受ける予定の民泊が対象となります。
Q10.来年度の予定は決まっているのか?
A10.来年度の予算化については、まだ決まっていません。
Q11.消防設備の整備において、どのような経費が補助対象経費として認められるのか?
A11.消防設備の整備に必要な設計費と工事費(点検費含む)、工事施工のため必要な事務費(消防署への設計届などを含む)を対象としています。なお、「諸経費」など内訳が不明なものは対象外となります。また、消防法令適合通知書の交付を受けるための手続きに係る費用は補助対象外となりますので、ご注意ください。
●補助金の交付申請について
・申請書類の提出期間 : 平成31月4日26日(金)〜
<補助金申請にあたっての留意事項>
○審査、交付決定については随時行います。
○予算上限に達し次第、公募を終了させていただきます。
○補助対象となっている事業であっても、既に整備しているもの、実施しているもの、契約・発注等を行っているものについては、補助金の対象にはなりません。(例えば、既に設置している消防設備等については、補助金の対象にはなりません。)
○補助金の交付決定については、2週間程度の審査を経て行う予定です。
このため、補助金を申請いただいた事業については、交付決定以降に事業着手していただくことになります。(※交付決定以前に事業着手したものについては、補助金は交付できません)
○補助にあたっては、審査の上、対象を決定します。応募多数の場合など、申請いただいた方全員に補助金を交付できない場合があります。なお、書類が不足する場合など、必要な条件が整っていない場合も対象となりません。
○特区民泊の事業認定をまだ受けられていない方で、これから事業認定の申請をされる予定の方については、補助金の交付決定を受けた後、原則、今年度内に事業認定を受けていただくことが補助金の交付条件となります。
※申請等にあたっては下記の書類が必要となります。提出書類に関する詳細については公募要領をご確認ください。
第1号の2 【事業計画書(1)】 [Wordファイル/29KB]
第1号の3 【事業計画書(2)】 [Wordファイル/23KB]
【事業計画書(2)経費明細】 [Excelファイル/16KB]
第1号の4 【要件確認申立書】 [Wordファイル/24KB]
第1号の5 【暴力団等審査情報】 [Excelファイル/15KB]
第1号の6 【補助金の交付要件に関する申立書】 [Wordファイル/27KB]
<申請様式>
1 申請後の特区民泊施設の事業認定にかかる申請手続の進捗を報告して下さい
2 申請を取り下げたい
3 事業の内容等の変更について承認を求める場合
第4号の2 【事業計画書(2)変更 】 [Wordファイル/24KB]
【事業計画書(2)経費明細】 [Excelファイル/19KB]
4 事業を中止又は廃止する場合、事業が遅延する場合
第5号 【中止(廃止)承認申請書】 [Wordファイル/26KB]
5 事業完了にあたって、実績報告を行う場合
第7号 【補助事業実績報告書】 [Wordファイル/25KB]
第7号の2 【実績報告書】 [Wordファイル/19KB]
6 補助金の請求を行う場合
第8号 【補助金交付請求書】 [Wordファイル/23KB]
その他 【債権債務者登録】 [Wordファイル/16KB] 記入例 [PDFファイル/47KB]
7 補助金受領後の受入対応状況の報告を行う場合
第9号 【受入対応状況報告書】 [Wordファイル/29KB]
8 その他
第10号 【財産処分承認申請書】 [Wordファイル/22KB]
大阪府府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光環境整備グループ
住 所: 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎37階
電 話: 06−6210−9314(直通)
受付時間: 9時30分 から 17時30分 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光環境整備グループ
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