≪お知らせ≫ |
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駐車場法第12条に基づく路外駐車場設置の届出の受理等に関する事務(※1)は、設置する市、町及び村へ直接お問合せください。
府内の町及び村の区域における事務については、『大阪発“地方分権改革”ビジョン』に基づき路外駐車場設置の届出の受理等に関する事務を当該町及び村へ移譲しています。
※1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定路外駐車場設置の届出の受理等に関する事務を含む。
このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 交通計画推進グループ
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