機械式立体駐車場での事故にご注意ください

更新日:2019年8月9日

機械式立体駐車場を利用される方へ

 機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。車を載せて動かすために大きな力が働くので、ひとたび事故が生じた場合には、重大な事故につながることがあります。

 駐車場を利用する場合は、運転者以外は装置内に入らないなど、注意して安全に利用しましょう!
 利用者自ら駐車装置を操作する場合は、取扱説明書を確認したり、安全講習等を受けて、車載パレットの動き、操作盤の操作方法、緊急時の対処方法等を確認してください。

 機械式立体駐車場での事故を防ぐには、利用者も細心の注意を払って利用することが重要です。特に、マンション等の駐車場において自分で駐車装置を操作するときに、利用者の安全を確保するために国から注意喚起がされています。
(参照)注意喚起の内容は
こちら(国土交通省)(外部サイト)

機械式立体駐車場の製造者、設置者及び管理者へ

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン

 機械式立体駐車場での死亡事故が発生している状況等を踏まえ、機械式立体駐車場を対象に、製造者、設置者、管理者及び利用者が、まず早期に取り組むべき事項を示した、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が策定されました。

ガイドライン等に従って適切な安全対策を実施されるようお願いします。

(参照)ガイドラインの詳細はこちら(国土交通省)(外部サイト)

「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」につい

 ガイドラインに併せ、平成26年7月に一般公共の用に供する500平方メートル以上の駐車場を設置する際の手続きを定めた駐車場法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成27年1月より施行されますので、対象の駐車場設置者はご留意ください。

(参照)改正内容はこちら(国土交通省)(外部サイト)

機械式駐車設備の安全基準に係る日本工業規格の制定につい

 平成29年5月、機械式駐車設備の安全基準に係る日本工業規格(機械式駐車設備の安全要求事項(JIS B 9991))が制定されましたので、お知らせします。

 (参照)詳細はこちら(国土交通省)(外部サイト)

標準駐車場条例の改正につい

 平成30年7月、標準駐車場条例が改正され、附置義務駐車施設に特殊の装置(機械式駐車装置)を用いる場合は、保守点検を定期的に行わなければならないとする規定が追加(第32条第2項関係)されましたので、お知らせします。

(参照)詳細はこちら(国土交通省)(外部サイト)

標機械式立体駐車場の維持管理について

 平成30年7月、機械式駐車設備の安全性の確保に資することを目的とし、機械式駐車設備の保守点検に係る標準的な事項を定めた「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」が策定されたので、お知らせします。

 (参照)詳細はこちら(国土交通省)(外部サイト)

このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 交通計画推進グループ

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