お知らせ(おおむね過去一年分を掲載しています。)

更新日:2023年10月20日

自転車が車道から歩道に進入する際の段差による転倒にご注意ください!

自転車が車道から歩道(車両出入口)へ進入する際は、約5cmの段差があります。

これは、車両出入口部において、歩道と車道に段差を設けて車両が徐行するようにして、歩行者の安全を確保するためのものです。

一方、交差点などの横断歩道部分は、車いす利用者が困難なく通行でき、視覚障がい者が歩道と車道の境界を白杖で判別できるように約2cmの段差を設けることとなっていますが、車両出入口部は、視覚障がい者が横断歩道と間違って車道に出ると非常に危険なため、横断歩道部分と勘違いしないよう、高さに違いをつけて使い分けています。

幅の広い歩道には、自転車歩道通行可の標識がある場合など、自転車が歩道を通行できる場合がありますが、自転車に乗ったまま減速せずに車道から進入すると、段差にハンドルを取られたり、巻き込み部の縁石(※)に衝突して、転倒するおそれがあります。

そのため、車道から歩道に進入する際は、転倒しないよう歩道の直前で一旦停止し、歩行者、段差に注意していただきますようお願いします!

※車両出入口の中には、現在のバリアフリーに配慮した設置基準で整備されていない、自転車が減速せずに乗り入れることができる古いタイプは、巻き込み部の縁石と段差があるものが多く残っております。

転倒注意      転倒注意箇所        

 oldtype

バリアフリー法に基づく道路構造基準(国土交通省)のURL                                                                            https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/kijun.html(外部サイト)

大阪府道路構造設計基準のURL                                                                                   http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/hyojunsekei/hendourokouzou3.html#14
 

 

大阪府では、7土木事務所で行っていました特殊車両通行許可事務を集約化し、
申請窓口を平成30年4月から本庁(大手前庁舎)に一元化しました。
申請窓口の一元化により業務の専門性の向上を図り、手続きの円滑化につなげます。
⇒詳しくは、こちらのページ(交通道路室道路環境課)をご覧ください。

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都市整備部 富田林土木事務所 企画グループ

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