大阪府流域下水道の管理に関する条例に基づく公表

更新日:2024年3月6日

大阪府流域下水道の管理に関する条例に基づく公表

大阪府流域下水道の管理に関する条例(平成二十四年三月二十八日大阪府条例第五号)
第九条第4項の規定に基づき、次に掲げる事項を公表します。

1.令和5年12月11日、下水管渠等調査許可申請がありました。

2.調査許可申請に係る箇所
  寝屋川流域下水道 中央南幹線 特殊人孔No37(東大阪市西岩田3丁目5−6地先)
  寝屋川流域下水道 枚岡河内南幹線(一) 特殊人孔No2(東大阪市西岩田4丁目1−36地先)
   別添位置図のとおり [PDFファイル/366KB]

3.本調査許可申請以外の者で、当該調査許可申請に係る箇所と同一の箇所において下水管渠等に量水標等物件、電線等若しくは熱交換器等を設け、及び継続して下水管渠等を使用しようとする場合又は未処理下水熱利用行為をしようとする場合には、令和5年12月18日から起算して二週間以内に調査許可申請をすることができる。

このページの作成所属
都市整備部 東部流域下水道事務所 管理グループ

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