本校では、様々な障がいのある方を対象に7科目で就職に向けた職業訓練に日々取り組んでいます。
障がい者を雇用される場合は、企業と働く人双方のマッチングが大切です。
指導援助室 眞崎(マサキ)、秋山
電話 072-296-8311
ファックス 072-296-8313
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本校におきましては公正な採用選考を推進する立場であり、求人企業様には次の三点をお願いしています。
また、就職面接時等(応募前活動含む)では就職差別につながるおそれがありますので次の14事項に関しては「聞かない」「書かせない」「調べない」ようお願いします。
○本人に責任のない事項
(1)国籍・本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(家族の職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
(3)住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
(4)生活環境・家庭環境などに関すること
○本来、自由であるべき事項
(5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条などに関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想・信条に関すること
(10)労働組合・学生運動に関すること
(11)購買新聞・雑誌・愛読書などに関すること
○採用選考の方法
(12)身元調査などの実施
(13)大阪府立高等職業技術専門校等統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募用紙(社用紙)の使用
(14)合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施・健康診断書の提出
なお、面接時等にこれらの質問をされた場合、生徒には「校の指導によりその質問には答えられません」と返答するよう指導しています。
※生徒との話の流れの中で、上記の項目に話が及ぶことがありますが、その場合でも話を広げることが無いようにお願いします。また、採用選考の材料としないようにお願いします。
※以下の項目は、事業所が労務管理上で確認が必要となる場合がある項目だと思いますが、採用選考の際には確認する必要はありません。内定後(労働契約締結後)に、必要に応じて確認してください。
・住んでいるところの最寄り駅
・通勤時間
・扶養家族数
・配偶者の有無
・配偶者の扶養義務の有無 など
【障がいのある生徒の「配慮事項」について】
障がいのある生徒の面接の際に、「配慮のため」として、上記の項目を事業主から質問して聞く場合があります。しかし、障害者雇用促進法の合理的配慮指針では、合理的配慮の手続きは、障がい者からの申出を受けて話し合いを行うこととなっていますので、ご留意ください。
また、障がいのある生徒から採用後の合理的配慮のための申出があったことで、不利益な取扱いをしないようにしてください。
あわせて、全生徒に就職活動の際には就職受験報告書の提出をお願いしています。生徒の報告内容により就職差別につながるおそれのある場合は、本校より事実確認をさせて頂きますのでご協力をお願いします。
・公正な採用選考のために(事業所向け)リーフレット(外部サイト)
本校の就職率は以下のようになっています。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
校全体の就職率 | 88.9% | 77.2% | 72.5% |
このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課
ここまで本文です。