新規に大阪府で遊漁船業の登録をされる方へ

更新日:2024年3月1日

 令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊漁船業法」といいます。)が改正施行され、遊漁船業の新規登録に係る手続きが変わります。本ページでは、改正施行後と改正施行前の手続きについて説明します。

1.令和6年4月1日以降に新規登録される方2.令和6年3月31日までに新規登録される方 

1.令和6年4月1日以降に新規登録される方

 遊漁船業を営むには、営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。令和6年4月1日付け法改正施行後に変更がある部分は、赤字で示しています。

申請前に必ずご確認ください

(1)登録の拒否要件に該当していないこと

 以下に該当する方は、登録できません。

遊漁船業登録の拒否要件
  • 申請書または添付書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載の不足があるとき(改正法第6条第1項)
  • 遊漁船業の登録の取消し等処分のあった日等から5年を経過しない者(同項第1-6号)
  • 事業の停止命令の期間が経過しない者(第7号)
  • 拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過しない者(第8号)
  • 次の法律に違反して罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない者(第9号)
     遊漁船業の適正化に関する法律
     船舶安全法
     船舶職員及び小型船舶操縦者法
     漁業法
     水産資源保護法
     船員法(旅客船の乗組員等に係る規定)
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(第10号)
  • 未成年者の法定代理人が拒否要件に該当する場合(第11号)
  • 法人の役員に拒否要件に該当する者がいる場合(第12号)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者(第13号)
  • 遊漁船業務主任者を選任していない者(第14号)
  • 農林水産大臣が定める基準に適合する損害賠償保険に加入していない者(第15号)
  • 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者(第16号)

  

(2)遊漁船業務主任者を選任していること

 遊漁船業者は、漁場への案内や利用者の安全管理等に係る業務を行う遊漁船業務主任者を選任する必要があります。

遊漁船業務主任者の条件
  • 遊漁船業務主任者講習会を受講すること

     業務主任者講習会の開催予定は水産庁のホームページをご参照ください。
     水産庁/遊漁船業務主任者養成講習の開催予定(外部サイトを別ウインドウで開きます)

    (大阪府内で講習会を行う団体)
    
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会近畿事務所の講習日程(外部サイトを別ウインドウで開きます)

  • 遊漁船業の実務経験が1年以上あること又は実務研修(1日5時間以上かつ日数が30日以上)を修了すること

  

(3)損害賠償保険等に加入していること

  • 遊漁船の旅客定員(瀬渡しを行う場合は利用定員)1人当たり填補限度額が5,000万円以上の損害賠償保険または共済に加入してください。

   

(4)業務規程を作成していること

  • 業務規程を作成してください。

登録申請に必要な書類

 令和6年4月以降の様式は、以下の通りです。

□ 遊漁船業者登録申請書(新規の場合)
   
[Wordファイル/60KB] [PDFファイル/57KB]
□ 申請者等が登録拒否事項に該当しない旨の誓約書
  
[Wordファイル/60KB]  [PDFファイル/64KB]
□ 実務研修若しくは実務経験を証する書類
     [Wordファイル/57KB]  [PDFファイル/35KB]
□ 業務主任者に関する誓約書
    [Wordファイル/52KB]  [PDFファイル/47KB]
□ 遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書(写)※受講日より5年以内のもの
□ 小型船舶操縦免許証等(写)
□ 損害賠償保険証書(写)
□ 船舶検査証書(写)
□ 業務主任者全員の住民票・自動車運転免許証等
□ 登記簿謄本及び役員全員の住民票・運転免許証等(法人の場合)
□ 業務規程(全部)
※令和6年4月以降追加
    [Wordファイル/485KB]  [PDFファイル/432KB]

登録を受けた後、遊漁船業を営む際に、次のことが義務付けされています

(1)遊漁船業務主任者を乗船させること。
(2)案内する漁場での採捕規制を利用者に周知すること。
(3)営業所、遊漁船ごとに、「標識(業者登録票) [PDFファイル/19KB]を掲示すること。
(4)名義貸しの禁止

 この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の年間は、登録を受けることができません。

2.令和6年3月31日までに新規登録される方

 平成15年4月1日から、遊漁船業を営むには、営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

遊漁船業者の登録を受けるには

 次の条件を満たすとともに、申請書及び関係書類の提出が必要です。

(1)登録の拒否要件に該当していないこと

過去2年以内に、次の法律に違反して罰金刑以上に処せられていないこと
遊漁船業の適正化に関する法律
船舶安全法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
漁業法
水産資源保護法

(2)遊漁船業務主任者の選任

 遊漁船業務主任者講習会を修了することなど、遊漁船業務主任者になるためには、遊漁船業務主任者講習会を受講すること及び遊漁船業の実務経験が1年以上あること又は実務研修(1日5時間以上かつ、日数が10日以上)を修了することが条件です。
業務主任者講習会の開催予定はこちら(外部サイト)(水産庁のサイトへ)

業務主任者講習会の開催予定はこちら(外部サイト)(水産庁のサイトへ)


(3)損害賠償保険(又は共済)の加入

 1人当たりてん補限度額が3,000万円以上で旅客定員数分の加入

登録に必要な書類

大阪府ピピっとネット申請・届出等のご案内 遊漁船(釣り船)に関する手続き関係 登録(新規)申請(別ウインドウで開きます)

登録を受けた後、遊漁船業を営む際に、次のことが義務付けされています

 この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の2年間は、登録を受けることができません。 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく処分基準要領 [PDFファイル/297KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

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