令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊漁船業法」といいます。)が改正施行され、遊漁船業の新規登録に係る手続きが変わります。本ページでは、改正施行後と改正施行前の手続きについて説明します。
1.令和6年4月1日以降に新規登録される方/2.令和6年3月31日までに新規登録される方
遊漁船業を営むには、営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。令和6年4月1日付け法改正施行後に変更がある部分は、赤字で示しています。
(1)登録の拒否要件に該当していないこと
以下に該当する方は、登録できません。
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(2)遊漁船業務主任者を選任していること
遊漁船業者は、漁場への案内や利用者の安全管理等に係る業務を行う遊漁船業務主任者を選任する必要があります。
業務主任者講習会の開催予定は水産庁のホームページをご参照ください。 (大阪府内で講習会を行う団体)
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(3)損害賠償保険等に加入していること
(4)業務規程を作成していること
令和6年4月以降の様式は、以下の通りです。
□ 遊漁船業者登録申請書(新規の場合)
[Wordファイル/60KB] [PDFファイル/57KB]
□ 申請者等が登録拒否事項に該当しない旨の誓約書
[Wordファイル/60KB] [PDFファイル/64KB]
□ 実務研修若しくは実務経験を証する書類
[Wordファイル/57KB] [PDFファイル/35KB]
□ 業務主任者に関する誓約書
[Wordファイル/52KB] [PDFファイル/47KB]
□ 遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書(写)※受講日より5年以内のもの
□ 小型船舶操縦免許証等(写)
□ 損害賠償保険証書(写)
□ 船舶検査証書(写)
□ 業務主任者全員の住民票・自動車運転免許証等
□ 登記簿謄本及び役員全員の住民票・運転免許証等(法人の場合)
□ 業務規程(全部)※令和6年4月以降追加
[Wordファイル/485KB] [PDFファイル/432KB]
(1)遊漁船業務主任者を乗船させること。
(2)案内する漁場での採捕規制を利用者に周知すること。
(3)営業所、遊漁船ごとに、「標識(業者登録票) [PDFファイル/19KB]を掲示すること。
(4)名義貸しの禁止
この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の5年間は、登録を受けることができません。
平成15年4月1日から、遊漁船業を営むには、営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
次の条件を満たすとともに、申請書及び関係書類の提出が必要です。
(1)登録の拒否要件に該当していないこと
過去2年以内に、次の法律に違反して罰金刑以上に処せられていないこと
遊漁船業の適正化に関する法律
船舶安全法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
漁業法
水産資源保護法
(2)遊漁船業務主任者の選任
遊漁船業務主任者講習会を修了することなど、遊漁船業務主任者になるためには、遊漁船業務主任者講習会を受講すること及び遊漁船業の実務経験が1年以上あること又は実務研修(1日5時間以上かつ、日数が10日以上)を修了することが条件です。
業務主任者講習会の開催予定はこちら(外部サイト)(水産庁のサイトへ)
業務主任者講習会の開催予定はこちら(外部サイト)(水産庁のサイトへ)
(3)損害賠償保険(又は共済)の加入
1人当たりてん補限度額が3,000万円以上で旅客定員数分の加入
大阪府ピピっとネット申請・届出等のご案内 遊漁船(釣り船)に関する手続き関係 登録(新規)申請(別ウインドウで開きます)
この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の2年間は、登録を受けることができません。 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく処分基準要領 [PDFファイル/297KB]
このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
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