都市計画制度

更新日:2024年3月14日

都市計画制度の概要

都市計画制度の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。

都市計画制度の概要(外部サイト)

みらいに向けたまちづくりのために −都市計画の土地利用計画制度の仕組み−(外部サイト)

都市計画区域

 都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域であり、大阪府では府内を4つの都市計画区域に分け、それぞれに対し「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を定めています。

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北部大阪都市計画区域:豊能町、能勢町、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、島本町、摂津市
東部大阪都市計画区域:枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、守口市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市
南部大阪都市計画区域:松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、河南町、太子町、千早赤阪村、
                堺市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、田尻町、泉南市、
                熊取町、阪南市、岬町
大阪都市計画区域 :大阪市

都市計画の決定

 都市計画の決定及び変更は、都市計画の種類、区域、規模等によって、都道府県または市町村が定めるとされています。  
 都市計画の手続きは、都市計画法に則り、適切に進める必要があります。

大阪府が定める都市計画の決定手続きのフロー図

大阪府の決める都市計画の決定手続き

※1)国土交通大臣の同意が必要な場合(国の利害に重要な関係がある都市計画)

市町村が定める都市計画の決定手続きのフロー図

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◇大阪府知事の協議
(1)協議事項(※2)に照らして支障がないことが確認でき次第、速やかに協議を行うことを基本とする。
(2)利害関係人が多くかつ広域に及ぶ案件は、意見書の提出状況を勘案した上で協議を行う場合がある。
(3)法制上、市町村審議会は、府の協議の有無に係わらず開催可能。
  ※2 協議事項
  1)府の広域計画と整合が図られていること。
  2)当該市町村を超える周辺地域に重大な影響を及ぼすおそれがないと判断され、かつ関係者間で必要な調整が図られていること。
    (関係市町村の範囲は「広域調整の手続きについて [PDFファイル/12KB]」を参照)
  3)定めるものが異なる複数の都市計画で、同時に決定する必要がある案件について、必要な調整が図られていること。
  4)府が定め、若しくは定めようとする都市計画と適合していること。

都市計画の提案制度

都市計画の提案制度は、土地所有者、まちづくりNPO、まちづくりのための開発事業の経験・知識のある団体等が、一定の条件を満たした場合、
必要とする都市計画の決定や変更について、大阪府(又は市町村)に提案を行うことができる制度です。

都市計画の提案制度

高度地区における制限内容

大阪府内(大阪市、箕面市、吹田市、茨木市除く)の高度地区における制限内容は、下記のとおりです。 

高度地区の制限イメージ (WARP に外部リンク※)

※国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)により保存されている大阪府のホームページでご覧いただけます。

都市施設

道路、公園、下水道等、都市施設の概要について記載しています。

都市施設の概要 

都市計画事業

 都市計画事業は、原則として市町村が都道府県知事の認可を受けて施行することになっています。
 特別な事情がある場合などには、都道府県、国の機関、その他の者が事業をすることができます。

都市計画制限

(1)都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条)
    都市計画で定められた都市施設の区域、または市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとするときには、
    知事の許可を得なければなりません。

    参考 都市計画施設等の区域内における建築について【都市計画法第53条関係】


(2)都市計画事業制限(都市計画法第65条)
    都市計画事業の事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、
    5トンを超える物件の設置等を行おうとするときには、知事の許可を受けなければなりません。

このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 土地利用計画グループ

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