大阪府都市計画審議会規則

更新日:2022年10月19日

昭和四四年十一月五日
大阪府規則第六十七号


〔大阪府都市計画地方審議会規則〕をここに公布する。
大阪府都市計画審議会規則
(平一二規則一一七・改称)

(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府都市計画審議会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十一号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、大阪府都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一一七・一部改正)

(委員の任命)
第二条 知事は、次の表の上欄に掲げる者につき委員を任命しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから任命する。ただし、条例第二条第一項第四号又は第五号に掲げる者につき、委員を任命しようとする場合において特別の事情があるときは、同項第四号又は第五号に掲げる者でそれぞれ同表の下欄に掲げる者以外の者を任命することがある。

条例第二条第一項第二号に掲げる者近畿農政局長、近畿経済産業局長、近畿地方整備局長、近畿運輸局長及び大阪府警察本部長
条例第二条第一項第四号に掲げる者大阪府市長会会長及び大阪府町村長会会長
条例第二条第一項第五号に掲げる者大阪府市議会議長会会長及び大阪府町村議長会会長

(昭四七規則九五・昭五八規則四八・昭五九規則五七・昭六〇規則四八・昭六一規則三八・昭六二規則一五・平元規則四五・平一二規則一一七・平一二規則二七五・平一五規則八八・一部改正)

(委員の職務を代理する者)
第三条 次の表の上欄に掲げる者につき任命された委員の条例第五条第四項の職務を代理する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

近畿農政局長近畿農政局次長、近畿農政局地方参事官、近畿農政局農村振興部長又は近畿農政局農村振興部農村計画課長
近畿経済産業局長

近畿経済産業局地域経済部長、近畿経済産業局地域経済部次長又は近畿経済産業局地域経済部地域経済課地域開発室長

近畿地方整備局長近畿地方整備局企画部長、近畿地方整備局企画部企画調査官、近畿地方整備局企画部環境調整官、近畿地方整備局企画部技術企画官、近畿地方整備局企画部事業調整官又は近畿地方整備局企画部広域計画課長
近畿運輸局長近畿運輸局交通政策部長、近畿運輸局交通政策部計画調整官、近畿運輸局交通政策部交通企画課長又は近畿運輸局大阪運輸支局長
大阪府警察本部長大阪府警察本部交通部長又は大阪府警察本部交通部交通規制課長
大阪府市長会会長大阪府市長会副会長
大阪府町村長会会長大阪府町村長会副会長
大阪府市議会議長会会長大阪府市議会議長会副会長
大阪府町村議長会会長大阪府町村議長会副会長
大阪市長大阪市副市長又は大阪市計画調整局長
大阪市会議長大阪市会副議長又は大阪市会都市経済委員会委員長

(昭四五規則三九・昭四五規則八四・昭四八規則六四・昭五一規則八四・昭五五規則七九・昭五八規則四八・昭五八規則六二・昭五九規則五七・昭六〇規則四八・昭六一規則三八・昭六二規則一五・昭六三規則四四・昭六三規則五八・平元規則四五・平四規則七七・平七規則三七・平七規則五六・平九規則五七・平一〇規則四八・平一〇規則六三・平一二規則一一七・平一二規則二七五・平一四規則八六・平一五規則八八・平一九規則一一六・平二四規則二八八・平二五規則一〇七・平二五規則一二〇・平成二七規則一二〇・平成二七規則一三九・平二九規則一一四・一部改正)

(専門委員の調査結果の報告)
第四条 会長は、必要に応じ専門委員を審議会の会議に出席させ、当該専門委員が行った調査の結果を審議会に報告させることができる。
(昭五八規則四八・平一〇規則四八・一部改正)

(招集等の通知)
第五条 会長は、審議会の会議の日前三日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(記録の作成)
第六条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 審議会の会議の日時及び場所
二 出席した委員及び出席した臨時委員の氏名
三 調査審議の内容

(常務委員会)
第七条 常務委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 常務委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 常務委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前三条の規定は、常務委員会の運営について準用する。
(昭六一規則三八・一部改正)

(幹事)
第八条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、府及び市町村の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。

(庶務)
第九条 審議会の庶務は、大阪都市計画局において行う。
(昭五八規則四八・平一〇規則四八・平一八規則四八・令三規則一二二・一部改正)

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年八月二十日から適用する。

附 則(昭和四七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第一五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年規則第四八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年規則第一一七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年規則第二七五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一四年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年規則第二八八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年規則第一二二号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。








 

このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 まちづくり調整グループ

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