株式会社かなたに

更新日:2019年8月15日

 大阪府は、株式会社かなたにに対し、同社が販売する「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1項(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
 なお、本件については、大阪市消費者センターと合同で調査等を行いました。

【1】 対象事業者
  事業者名  株式会社かなたに(法人番号6120001037701)
  代表者   代表取締役 金谷 直樹
   所在地    大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目9番31号
  設立     昭和47年12月15日
    資本金    1,000万円

【2】 対象事業者あてに発出した措置命令文書の抜粋
 貴社は、自ら運営する「浪速の味 かなたに」と称する別表1の「対象店舗」欄に記載する弁当販売店(以下「対象店舗」という。)において、自ら製造し、販売する「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」と称する商品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令します。

1 命令の内容
(1) 貴社は、一般消費者に本件商品の販売に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、大阪府知事の承認を受けなければならない。
ア 貴社は、本件商品を対象店舗で一般消費者に販売するに当たり、別表1及び2に記載された表示期間について、自社ウェブサイト、対象店舗のプライスカードと称する店頭表示物及び本件商品包装箱に貼付された商品原材料ラベルにおいて、商品名に「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」又は「佐賀牛のカルビ照焼き弁当」と記載することにより、あたかも本件商品の原材料に「佐賀牛」を使用するかのように表示して、一般消費者を誘引していたこと
イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、それぞれ、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること

(2) 貴社は、今後、本件商品又はこれらと同種の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。

(3) 貴社は、今後、本件商品又はこれらと同種の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。

(4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底について、速やかに文書をもって大阪府知事に報告しなければならない。

2 事実
(1) 株式会社かなたに(以下「かなたに」という。)は、大阪市浪速区敷津西一丁目9番31号に本店を置き、弁当の製造・販売等を営む事業者である。

(2) かなたには、本件商品を自らが運営する店舗において、一般消費者に販売している。

(3) かなたには、本件商品に関する表示内容を自ら決定している。

(4) 佐賀牛とは、JAグループ佐賀管内肥育農家で飼育された黒毛和種(黒毛和牛)であって、社団法人日本食肉格付協会の定める肉質等級が5等級または4等級の最上位(脂肪交雑BMS値がNo.7)であるものとされている。

(5) かなたには、本件商品を対象店舗で一般消費者に販売するに当たり、別表1及び2の表示期間について、自社ウェブサイト、対象店舗のプライスカードと称する店頭表示物及び本件商品包装箱に貼付された商品原材料ラベルにおいて、商品名に「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」又は「佐賀牛のカルビ照焼き弁当」と記載することにより、あたかも本件商品の原材料に「佐賀牛」を使用するかのように表示して、一般消費者を誘引していた。

(6) 大阪府知事は、前記(5)の表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、かなたにに対し、期間を定めて、「佐賀牛」の表示の裏付けるとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、かなたには、当該期間内に表示にかかる裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
 また、本件商品に実際に使用された牛肉の一部と、かなたにから任意に提出を受けた本件商品に使用する予定の原料牛肉が、牛肉のDNA分析により、原料原産地判別で「国産型」、品種(黒毛和種)判別で「黒毛和種以外の可能性が高い」と判定されており、かなたにと、かなたにに原料牛肉を納入していた事業者に対する調査の結果、本件商品の一部に黒毛和牛以外の国産牛肉が使用されていたことが認められた。

3 法令の適用
 前記事実によれば、かなたには、自己の販売する本件商品の取引に関し行った表示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、これらの表示をしていた行為は、同条の規定に違反するものである。

別表 [Wordファイル/19KB]  プライスカード [PDFファイル/158KB] 商品原材料ラベル [PDFファイル/598KB]
自社ウェブサイトのカタログ [PDFファイル/115KB] 弁当箱 [PDFファイル/849KB]

株式会社かなたにによる一般消費者への周知徹底

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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