株式会社ヤムヤムクリエイツ

更新日:2019年4月28日

 大阪府は、株式会社ヤムヤムクリエイツに対し、不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づき、平成31年3月13日付けで措置命令を行いました。

【1】 対象事業者
  事業者名  株式会社ヤムヤムクリエイツ (法人番号 4122001025844)
  代表者   代表取締役 大串 和也
  所在地   大阪府東大阪市長田東4丁目1番44号
  設立     平成24年7月24日
    資本金    1,000万円

【2】 対象事業者あてに発出した措置命令文書の抜粋

 貴社は、自ら運営する「Baby Magic」と称する菓子販売店(以下「ベビーマジック」という。)において販売する「プチリッチシュー」と称する別表1に掲げる4商品(以下「プチリッチシュー」という。)並びに「BAKED MAGIC」と称する菓子販売店(以下「ベイクドマジック」という。)及びインターネットショッピングモール「楽天市場」に出店している「焦がしシュークリーム専門店 ベイクドマジック/Baked Magic」(以下「楽天市場」という。)において販売する「焦がしシュークリーム」と称する別表2に掲げる5商品(以下「焦がしシュークリーム」という。)のそれぞれの取引について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令します。

1 命令の内容

(1)  貴社は、一般消費者にプチリッチシュー及び焦がしシュークリームの販売に係る表示に関して、次の(2)から(4)に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、大阪府知事の承認を受けなければならない。

(2) プチリッチシューについて
ア 貴社は、ベビーマジックにおいてプチリッチシューを一般消費者に販売するに当たり、例えば、「鍋炊きプチリッチカスタード」と称する商品について、平成29年7月24日から平成31年2月1日までの間、ベビーマジックで使用する持ち帰り箱において、「食べて幸せな笑顔になってもらうため、安心安全素材を徹底的に厳選しました。材料には、新鮮な卵に北海道産生クリーム、北海道産小麦をたっぷり使用し、熟練した職人技術により、従来のプチシューのイメージを大幅に覆す、焼きたてサクサク食感の風味豊かなプチリッチシューが完成しました。」と記載するなど、プチリッチシューについて、それぞれ別表3の「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかもプチリッチシューの材料に北海道産の小麦を多量に使用するかのように表示して、一般消費者を誘引していたこと。
イ 実際には、プチリッチシューについて、材料として使用された小麦粉は、アメリカ産及びカナダ産の小麦を原料とする小麦粉とアメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉の2種類であったが、国産小麦はアメリカ産小麦を原料の大半とする小麦粉のみに一部ブレンドされているに過ぎなかったこと。また、当該国産小麦の国内産地については、北海道産に限定されたものではなかったこと。

(3) 焦がしシュークリームについて
ア 貴社は、ベイクドマジック及び楽天市場において焦がしシュークリームを一般消費者に販売するに当たり、それぞれ別表4の「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、「こだわり(3)厳選した素材を使用 シュー生地は国産の小麦粉を使用し、パイ生地を合わせたオリジナルブレンド」と記載し、あたかも焦がしシュークリームのシュー生地の材料に国産の小麦粉を使用するかのように表示して、一般消費者を誘引していたこと。
イ 実際には、焦がしシュークリームについて、シュー生地の材料として使用された小麦粉は、アメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉であり、国産小麦は一部ブレンドされているに過ぎなかったこと。

(4)  前記(2)ア及び(3)アの表示は、それぞれ(2)イ及び(3)イのとおりであって、プチリッチシュー及び焦がしシュークリームの内容について、それぞれ、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。

(5)  貴社は、今後、本件商品又はこれらと同種の取引に関し、前記(2)ア及び(3)アの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。

(6)  貴社は、今後、本件商品又はこれらと同種の取引に関し、前記(2)ア及び(3)アの表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。

(7) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底について、速やかに文書をもって大阪府知事に報告しなければならない。

2 事実
(1)  株式会社ヤムヤムクリエイツ(以下「ヤムヤムクリエイツ」という。)は、東大阪市長田東四丁目1番44号に本店を置き、菓子の製造・販売等を営む事業者である。

(2)  ヤムヤムクリエイツは、プチリッチシュー及び焦がしシュークリームを自らが運営する店舗及び通信販売の方法等により、一般消費者に販売している。

(3)  ヤムヤムクリエイツは、プチリッチシュー及び焦がしシュークリームに関する表示内容を自ら決定している。

(4) プチリッチシューに関する事実
ア ヤムヤムクリエイツは、ベビーマジックにおいてプチリッチシューを一般消費者に販売するに当たり、例えば、「鍋炊きプチリッチカスタード」と称する商品について、平成29年7月24日から平成31年2月1日までの間、ベビーマジックで使用する持ち帰り箱において、「食べて幸せな笑顔になってもらうため、安心安全素材を徹底的に厳選しました。材料には、新鮮な卵に北海道産生クリーム、北海道産小麦をたっぷり使用し、熟練した職人技術により、従来のプチシューのイメージを大幅に覆す、焼きたてサクサク食感の風味豊かなプチリッチシューが完成しました。」と記載するなど、プチリッチシューについて、それぞれ別表3の「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかもプチリッチシューの材料に北海道産の小麦を多量に使用するかのように表示していた。
イ 実際には、プチリッチシューについて、材料として使用された小麦粉は、アメリカ産及びカナダ産の小麦を原料とする小麦粉とアメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉の2種類であったが、国産小麦はアメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉のみに一部ブレンドされているに過ぎなかった。また、当該国産小麦の国内産地については、北海道産に限定されたものではなかった。

(5) 焦がしシュークリームに関する事実
ア ヤムヤムクリエイツは、ベイクドマジック及び楽天市場において焦がしシュークリームを一般消費者に販売するに当たり、それぞれ別表4の「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、「こだわり(3)厳選した素材を使用 シュー生地は国産の小麦粉を使用し、パイ生地を合わせたオリジナルブレンド」と記載し、あたかも焦がしシュークリームのシュー生地の材料に国産の小麦粉を使用するかのように表示して、一般消費者を誘引していた。
イ 実際には、焦がしシュークリームについて、シュー生地の材料として使用された小麦粉は、アメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉であり、国産小麦は一部ブレンドされているに過ぎなかった。

3 法令の適用
 前記事実によれば、ヤムヤムクリエイツは、自己の販売するプチリッチシュー及び焦がしシュークリームのそれぞれの取引に関し、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、係る行為は同条の規定に違反するものである。

別表1から4 [PDFファイル/45KB] ベビーマジック(持ち帰り箱) [PDFファイル/38KB]
ベビーマジック(持ち帰り箱_拡大) [PDFファイル/85KB] ベビーマジック(ウェブサイト1) [PDFファイル/114KB]
ベビーマジック(ウェブサイト2) [PDFファイル/59KB] ベイクドマジック(ウェブサイト) [PDFファイル/77KB]

ヤムヤムクリエイツによる一般消費者への周知徹底

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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