イオンリテール株式会社

更新日:2023年5月1日

 イオンリテール株式会社に対し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成30年4月19日付けで、措置命令を行いました。


1 措置命令の対象事業者
  
  事業者名  イオンリテール株式会社
  代表者   代表取締役 岡崎 双一
  所在地   千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
  設立     昭和61年7月30日


2 措置命令の原因となる事実の概要

  対象事業者は、自らが直接運営する「イオン」と称する店舗及びイオンリテールストア株式会社が運営する「イオン」と称する店舗(以下、総称して「イオン」という。)において、一般消費者に販売する商品にかかる折り込みチラシの表示内容を決定している。
 
 対象事業者は、平成29年8月20日に新聞折り込みで配布されたイオン吹田店のチラシにおいて、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8/20(※)限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売されると表示していた。
 
 この表示は、あたかも同日の時間限定で、他の営業日に比して安い「198円」で販売されるかのような表示であるが、実際には、イオン吹田店において同商品は、8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシに表示していたような特定日の特定時間帯に限って特別に廉価で販売されていた事実は無かった。
 
 この事案を含め、対象事業者、別表のとおり、平成29年7月以降、少なくとも24回にわたって、イオン(吹田店以外の店舗を含む)において同種の表示を行っており、これは、景品表示法第5条第2号において禁止する有利誤認による不当な顧客誘引にあたる。

 ※ 実際のチラシには、「○」の中に「日」の字が入った日曜日をあらわす記号が表示されています。


3 措置命令の概要
 
 (1) 誤認排除のため、違反行為があった旨を一般消費者に周知徹底すること
 (2) 今後、同様の行為を行わないこと


 なお、景品表示法に基づく措置命令の権限は、平成26年12月から都道府県知事に付与されており、本件が大阪府として初めての措置命令となります。

別表 [Wordファイル/22KB][PDFファイル/53KB]
チラシイメージ [Wordファイル/4.73MB][PDFファイル/748KB]

イオンリテール株式会社による一般消費者への周知徹底

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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