株式会社海翔

更新日:2023年5月16日

 大阪府では、大阪府消費者保護条例(以下「条例」といいます。)第17条に規定する不当な取引行為を行っていた事業者に対し、条例第20条の規定に基づき平成29年9月6日付けで、是正のために必要な措置を執ることを勧告しました。しかし、当該事業者が勧告に従わず、引き続き不当な取引行為を行っていたと認められることから、条例第29条第1項の規定により下記のとおり事業者名等を公表します。

事業者の名称

 株式会社海翔 (代表取締役 齋藤 久敏)

 ※ その他の屋号 Rusty Perican、ocean factory 心co.

事業者の所在地

 大阪市大正区泉尾六丁目101番地

 ※ その他の所在地 大阪市大正区三軒家西二丁目1番22号

主な事業内容

 スキューバダイビングスクール

勧告に従わず行われた不当な取引行為

 株式会社海翔(以下、「事業者」という。)は、条例第17条に規定する不当な取引行為を行っているとして、是正のために必要な措置を執ることを勧告された次の2つの行為について、事業者が勧告を受け取った平成29年9月7日以降に締結された契約において、なお同様の不当な取引行為を行っていることが確認されました。

1 ローン等虚偽記載教唆 (条例第17条に基づく施行規則第5条別表第2項ヌ)
 事業者は、消費者とのスキューバダイビングスクールの役務提供契約に際し、消費者をカードローンの契約窓口まで車で誘導し、消費者の収入を高く申告させるとともに、借入金の使途を偽るように示唆して借入させ、その借入金による支払いをもって役務提供契約を締結した。

2 事業者名等不実告知 (条例第17条に基づく施行規則第5条別表第1項ヘ)
 事業者は、消費者とのスキューバダイビングスクールの役務提供契約に際し、その契約書類において、契約を行った店舗と異なる名称、住所及び不通状態の電話番号を「お客様にお申込みいただく会社」あるいは「クーリングオフに関するお問い合わせ・ご通知」先として記載し、事業者の名称、住所等を明らかにしなかった。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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