クーリング・オフについて

更新日:2022年6月1日

いざというときのクーリング・オフ


Q(質問)クーリング・オフってなあに?
A(回答)
  • クーリング・オフは、消費者が自宅など店舗以外の場所で契約する場合、セールスマンの強引な勧誘などにより、自らの意思がはっきりしないままに契約を申し込み・締結してしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるための制度です。現在では店舗で契約した場合でも、高額で内容が複雑な契約(特定継続的役務提供等)などに、クーリング・オフが認められています。
  • 特定商取引法ではこちらのようにクーリング・オフが行使できる期間が定められています。クーリング・オフ期間内であれば、消費者は特別の理由がなくても、いっさい経済的負担もなく、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができます。
  • クーリング・オフの意思表示は通知書の消印クーリング・オフ期間内であれば有効(発信主義)となっており、業者に届くのはその後でもかまいません。
  • 自分の意思で店に出向いて契約した場合(特定継続的役務提供や連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は除く)や、訪問販売での乗用自動車の契約、また金額が3000円未満のもので、商品全部の引き渡しをうけ、かつ代金を全額支払ったときには、クーリング・オフが適用されません。

Q(質問)クーリング・オフの効果は?
A(回答)
  • 契約がはじめから無かったことになります。
  • 支払済みの代金は全額返金され、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • 商品を受け取っている場合は、送料は業者の負担で引き取らせることができます。
  • 健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。
  • すでに役務が提供されている場合でも、その代金を支払う必要はありません。
  • すでに工事が開始されている場合は、業者に無償で原状回復するよう請求できます。


クーリング・オフの手続き方法

・はがきなどの書面やFAX、電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録で通知します。解約の理由は不要です。
・書面で通知する場合、はがきで出す以外に内容証明郵便で出す方法もあります。
・クレジット契約をした場合は、必ず販売会社とクレジットカード会社に同時に通知しましょう(ただし、クレジットカード会社には、電磁的記録ではなく、書面で通知します)。
 
 

●はがきの記載例

はがきの記載例
注意点
1.はがきの場合は証拠として残るように簡易書留または特定記録郵便で送りましょう。
2.郵便局に出す前に控えとして両面のコピーを取っておき、郵便局発行の書留郵便物受領証といっしょに保管しておきましょう。
3.金銭を支払った時は、返金を要求し、品物を受け取っていたら、引き取りについても書いておきましょう。

詳しくはお住まいの市町村の消費生活センターへ


●メールの記載例

 メールの記載例

 注意点
1.電子メールの場合は送信メールを、クーリング・オフ専用フォームの場合は画面のスクリーンショット(※)を保存しておきましょう。
  (※)スクリーンショットとは、スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能

2.金銭を支払った時は、返金を要求し、品物を受け取っていたら、引き取りについても書いておきましょう。

詳しくはお住まいの市町村の消費生活センターへ
 

 

特定商取引法以外のクーリング・オフ制度一覧

取引内容期間根拠条文
店舗外でのクレジット契約8日間割賦販売法
宅地建物取引8日間宅地建物取引業法
海外商品先物取引14日間海外先物取引規制法
預託等取引契約14日間特定商品預託法
投資顧問契約10日間有価証券投資顧問業法
ゴルフ会員権契約8日間ゴルフ会員権契約法
不動産特定共同事業契約8日間不動産特定共同事業法
生命・損害保険契約8日間保険業法
冠婚葬祭互助会契約8日間業界標準約款

*期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外商品先物取引は初日不算入
*適用対象の詳細は各法律で確認のこと


大阪府消費生活センター 制作:公益財団法人関西消費者協会

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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