事業者に対する指導事例(平成26年度)

更新日:2023年5月16日

 このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
 条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成26年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

0件

条例

情報提供

0件

勧告

1件

文書指導

1件

口頭指導

4件

景品表示法

指示

0件

文書指導

0件

口頭指導

15件

条例による指導事例

 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成26年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.訪問販売で、白蟻防除工事を販売していた事業者に勧告した事例

 A社は、白蟻防除工事の販売に際し、「床下に水がたまっていて、白蟻がわいている。それに石やコンクリートのかけらなどのガラが1トンほどある。」などと、消費者が契約の締結に際して、その判断に影響を及ぼす重要な事項について不実を告げていました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(不実告知)に該当することから、条例第20条に基づき勧告を行いました。

2.連鎖販売取引で健康食品を販売していた事業者に文書指導した事例

 B社及びB社の勧誘者は、健康食品の販売の勧誘に先立って、事業者及び勧誘者の名称を告げず、「お願いがある」「ちょっと話をしないか」などと告げるのみで、連鎖販売取引の勧誘が目的である旨を告げず、勧誘に際して、「簡単に儲かる。」「何年か後には年に1千万円は稼げる。」などと、将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 また、「お金がないから無理」「興味がない」などと断っているにもかかわらず、「(この場所の近くの)○○駅前の○○(デパートの名称)でクレジットカードがつくれます。」「支払はクレジットカード払いです。」などと告げ、消費者が要請していないにもかかわらず、信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘していました。
 さらに、契約の相手方が未成年者であることを知りながら、契約書面に虚偽の生年月日を記入させ、契約を締結していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、不実告知、迷惑勧誘、知識・判断力不足便乗、虚偽記載の強要、与信契約の強要)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。

3.訪問販売でオール電化システム、太陽光発電システムを販売していた事業者に口頭指導した事例

 C社は、オール電化システムや太陽光発電システムの販売に先立って、「光熱費が40%位安くなる。シュミレーションをしたいので訪問したい」などと、本来の目的であるオール電化システムの販売である旨を告げていませんでした。また、勧誘に際し、「大手企業の請負工事をしている」などと告げており、消費者が尋ねるまで事業者の名称を告げず、「太陽光発電を設置すると今より8割安くなり大変お得」「20年30年と長期の約束ができるもので、設置費用は相殺できる」などと、将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、不実告知、断定的判断)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

4.電話勧誘販売でインターネットサービスプロバイダを販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社及びE社は、インターネットサービスプロバイダの販売に際し、「料金が今より安くなり、通信速度も速くなります」などと不実なことを告げて勧誘し、インターネットサービスプロバイダを販売していました。
 また、D社及びE社の従業者は、「大手通信事業者の○○です。」などと、あたかも大手通信事業者の社員であるかのように告げ、勧誘していました。
 これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(不実告知)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

5.長時間にわたって勧誘を行っていたエステ事業者に口頭指導した事例

 F社は、無料又は格安の体験コースを利用できるクーポン券を利用し来店した消費者に対し、高額なエステ施術契約を長時間にわたって執ように勧誘し、契約を行っていました。また、勧誘に際し、「痩せるよ」などと将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、断定的判断の提供)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

景品表示法による指導事例

 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成25年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

6.景品類の額の制限を超える額の景品類を提供していたインターネット契約代理店に口頭指導した事例

 A社は、インターネット回線・プロバイダの販売に際し、フリーペーパーの広告において、景品類の制限を超える額の景品類を提供すると表示していました。
 これは、景品表示法第3条に規定する過大な景品類提供に該当することから、口頭指導を行いました。

7.牛脂注入加工肉を使用していたが、「牛ステーキ」と表示し販売していた飲食店等に口頭指導した事例

 C社が運営する施設内でD社が経営する飲食店において、メニューに「牛ステーキ」とあたかも生の牛肉の切り身を使用しているよう表示しながら、実際には牛脂注入加工肉を使用してました。また、C社は、運営する施設に関するウェブサイトにおいて同様の表示を行っていました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社及びD社に対し口頭指導を行いました。

8.中国産の梅を使用していたが、「紀州梅」とメニュー表示し販売していた飲食店に文書指導した事例

 E社は、経営する飲食店のメニューに「紀州梅うどん(そば)」と表示しながら、実際には中国産の梅を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、E社に対し、文書指導を行いました。

9.複数の食材を事実と異なるメニュー表示をして販売していた飲食店に文書指導した事例 

 F社は、経営する飲食店のメニュー及びチラシに「伊勢海老」と表示しながら、実際には「ロブスター」を使用するなど、複数の商品について事実と異なる表示を行っていました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、F社に対し、文書指導を行いました。

10.一般の真鯛を使用していたが、「明石鯛」とメニュー表示し販売していた飲食店に文書指導した事例

 G社は、経営する飲食店のメニューに「明石鯛のお茶漬け」と表示しながら、実際には一般の真鯛を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、文書指導を行いました。

11.飛騨牛の定義には合致しない国産黒毛和牛を「飛騨牛」と表示し、販売していた食肉卸店及び販売店に文書指導した事例

 H社は、カタログ販売により「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して、実際には「飛騨牛」の定義には合致しない国産黒毛和牛を使用した商品を一般消費者に対して販売していました。
 また、H社は、販売事業者であるJ社等に対し「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して一般消費者に対して販売することを知りながら、実際には「飛騨牛」の定義には合致しない国産黒毛和牛を使用した商品を販売しており、J社等は、H社から購入した(仕入れた)商品の原材料を十分確認することなく、「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して一般消費者に対して販売していました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、H社及びJ社等に対し、文書指導を行いました。

12.事実と異なる原産国を表示した輸入業者及び小売店に文書指導した事例

 K社は、L社に販売するガラス雑貨を輸入した際、「原産国 アメリカ」と表示した説明書を作成して当該ガラス雑貨に添付し、L社に販売していたが、実際には原産国はアメリカではありませんでした。
 また、L社は、K社から購入(仕入れた)した商品に添付された説明書に表示された原産国について十分に確認することなく、自社のウェブサイトにおいて同様の表示を行い、一般消費者に対して販売していました。
 これらは、景品表示法第4条第1項第3号に基づき指定する商品の原産国に関する不当な表示に該当することから、K社及びL社に対し、文書指導を行いました。

13.「巻き寿司」のカタログ販売で、カタログに掲載されている内容と比べて内容量などが異なる商品を販売した事業者に口頭指導した事例

 M社は、カタログ販売により「巻き寿司」を販売する際、自社が作成したカタログに当該商品の写真を掲載し、「直径○cm」などと表示して会員である消費者に販売していたが、実際の商品は、カタログに掲載された商品に比べ内容量が少なく、太さもカタログに表示されていたものとは異なっていました。
 これは、カタログの表示と実際の商品との間に乖(かい)離があり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、M社に対し、口頭指導を行いました。

14.製麺機で作られた持ち帰り用うどんを、「手打ち」と表示した袋で販売していた飲食店に口頭指導した事例

 Nは、経営する飲食店において「うどん」及び「そば」を販売する際、「手打ちうどん・そば」と表示されたポリエチレン袋に封入し販売していましたが、実施には、店舗内に設置した製麺機で製造していたものでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、Nに対し、口頭指導を行いました。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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