事業者に対する指導事例(平成24年度)

更新日:2023年5月16日

 このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
 条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成24年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

1件

条例

情報提供

1件

勧告

1件

文書指導

1件

口頭指導

9件

景品表示法

指示

0件

文書指導

3件

口頭指導

5件

条例による指導事例

 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成24年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

1.アクセサリーのキャッチセールスを行っていた事業者に文書指導した事例

  A社はアクセサリー・宝石等の販売の勧誘に先立って、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「よかったらダイヤモンド見に行かない。見るだけでいいから」などと告げ、また、「当社は、デパートとも取引をしている」などと不実なことを告げて勧誘していました。また、午後6時頃から午後11時半頃までの約5時間半にわたる長時間かつ、夜遅い時間に及ぶ強引な勧誘や、「いりません」と言った消費者を執ように勧誘し、さらに、「お金はない」と言っている消費者に対し「お金は借りたらいい」などと執ように勧誘を行うなどしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、事業者名等不明示、迷惑勧誘、退去妨害、資金調達の強要)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

2.長時間にわたって勧誘を行っていたエステ事業者に口頭指導した事例

  B社は、高額なエステ施術契約を長時間にわたって執ように勧誘し、契約を行っていました。さらに、施術契約後も先に契約したエステ施術コースの施術回数が残っているにも関わらず、次々に新たなコース内容を提示し、追加契約を行っていました。また、これらの契約に対して、消費者が解約を申し出ても、更に勧誘したり引きとめたりすることで、解約に応じませんでした。 
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、適合性原則違反、契約解除妨害)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

3.健康食品等の販売を行っていた移動型店舗販売事業者に口頭指導した事例

 C社は、「新規開店により格安で食品や健康食品を販売する」と、仮設会場などに消費者を呼び込み、最初は、安価な健康食品等を販売していましたが、そのうちに、会場内で健康に関する講習会を行い、高額な健康器具などを「認知症の予防になる」、「糖尿病が治る」など、不実のことを告げて、「お金が無い」と消費者が断っているにも関わらず、強引に契約し、販売していました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

景品表示法による指導事例

 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成24年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

4.「そとばら」と「なかばら」を使用していたにも関わらず「ロース」と表示していた飲食店に文書指導した事例

 D社は、経営している焼肉店のメニューにおいて「ロース」と表示していましたが、実際には「ともばら」と呼ばれる部位の一部にあたる「そとばら」と「なかばら」を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

5.事実でないのにある大学への進学コースに在籍していれば全員が当該大学に進学できると表示していた学校法人に文書指導した事例

 学校法人Eは、同法人が運営するF中学校のパンフレット及びウェブサイトにおいて、同法人が運営するG高等学校2年次にH大コースに在籍していれば、全員がH大学に進学できる旨記載していましたが、実際には、H大学への進学については、学校法人EとH大学の協議に基づく一定の基準を満たす必要があるにもかかわらず、協議は行われていませんでした。
 これは、消費者である受験生及びその保護者等に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

6.チラシに「先着200名様限り」と記載していたにも関わらず在庫が最初から十分に無かったスーパーに口頭指導した事例

 スーパーIは、広告用のチラシに、「先着200名様限り」と表示してめんつゆを販売していましたが、当初から200本仕入れる予定はなく、また、発注ミスも重なり、実際には48本しか仕入れていませんでした。
 これは、一般消費者の誤認を招くおそれのある表示であり、景品表示法第4条第1項第3号で禁止されているおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

7.市町村等の水道部局から指定を受けていないにも関わらず、「水道部局指定工事店」と表示していた事業者に口頭指導した事例

 水道事業者Jは、K市の水道部局の指定を受けていないにも関わらず、「K市指定工事店」とJのインターネットウェブサイトのホームページに表示していました。
 これは、指定を受けていない事業者と比べ、あたかもこの事業者が優良であると一般消費者に誤認させる表示であり、景品表示法第4条第1項第1号に定める優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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