景品表示法に関する説明会

更新日:2021年1月6日

 景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しています。大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。
 なお、本説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、、定員数を縮小(会場定員の3分の1程度)し、参加者に受付で手指の消毒、検温、マスクの着用、大阪コロナ追跡システムへの登録をお願いする等の対策を講じた上で実施しました。

【日時】

令和2年10月29日(木曜日)午後2時00分から午後4時00分まで
【場所】エル・おおさか 南館5階 南ホール(大阪市中央区北浜東3-14)
【対象】大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体
【講師】

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所取引課 取引第一係長 吉岡 徹 氏

【内容】(1)景品表示法の概要
(2)景品表示法違反事例
(3)質疑応答 等
【主催】大阪府
【配布資料】※講師の掲載許可を得た資料のみ掲載しています。
事例でわかる景品表示法 [PDFファイル/19.55MB]
大阪府消費者保護条例パンフレット [PDFファイル/4.76MB]
大阪府消費者保護条例施行規則 別表(第5条関係) [PDFファイル/96KB]

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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