景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しています。大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。
【とき】 | 令和元年9月26日(木曜日)午後2時00分から午後4時00分まで |
【ところ】 | 大阪赤十字会館 3階301会議室(大阪市中央区大手前2-1-7) |
【対象】 | 大阪府内で食品関係の事業を行っている事業者及び事業者団体 |
【講師】 | 公正取引委員会事務総局 近畿中四国事務所取引課 取引方法調査官 赤土 篤志氏 |
【内容】 | (1)景品表示法の概要 (2)景品表示法違反事例 (3)質疑応答 等 |
【主催】 | 大阪府 |
【配布資料】 | ※講師の掲載許可がとれた資料のみ掲載しています。 事例でわかる景品表示法 [PDFファイル/19.55MB] 大阪府消費者保護条例パンフレット [PDFファイル/4.76MB] 大阪府消費者保護条例施行規則 別表(第5条関係) [PDFファイル/96KB] |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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