『悪質訪問勧誘(販売・買取・交換)お断りステッカー』をご活用下さい。

更新日:2021年8月19日


  このステッカーを玄関先に貼ることにより悪質な事業者の強引な勧誘をけん制し、消費者被害の未然防止になります。

  大阪府消費者保護条例では、「拒絶の意思を表明している消費者への勧誘行為」は不当な取引行為として禁止しています。

  また、相談窓口の電話番号が書かれたステッカーは電話機付近に貼ってください。

  悪質な事業者による勧誘等で困ったときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にお気軽にご相談ください。

     ※横版(平成27年3月作成分)のステッカーはこちら

  

                               ※印刷用ファイルはこちら(   [画像ファイル/370KB] ・  [PDFファイル/1.88MB]

             訪問勧誘お断りステッカー縦版
                    

 (参考) 「訪問販売お断りステッカーについて(平成21年11月21日)」

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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