新聞購読契約における消費者トラブルについては、高齢者を中心に長期契約における解約時の苦情相談が数多く寄せられたことから、本年3月に府民のみなさんに向けてトラブル事例の情報提供を行うとともに、新聞社への要請などを行ったところです。
今年度に入って苦情相談件数は減少の傾向にありますが、依然として悪質な事例も見受けられることから、大阪府消費者保護条例(以下「条例」といいます。)第21条第1項に基づいて、再度、注意喚起を行います。
大阪府では、条例の逐条解説において、「一人暮らしの高齢者であるが、数回にわたり、合計で3年分の新聞購読契約をさせられた」場合を条例違反としており、高齢者にあたらない場合でも、消費者の家族構成や契約締結に至った状況等によって、条例違反となります。
特に理由の無い2年を超えるような長期の契約や、1年を超えるような将来からの契約は、トラブルの元です。不要な契約の勧誘は、はっきりと断りましょう。万一、無理な勧誘があった場合には、お近くの消費生活相談窓口(消費者ホットライン 局番なしの188)に連絡してください。
新聞の購読契約に伴う景品類は、取引価額の8%か、6か月の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲とされており、どれだけ長期の契約でも2千円前後が限度となっています。定価を値引いての販売や、無料の月を設けることも認められていません。
豪華な景品や値引きなどを受けると、解約時のトラブルの元です。景品などに惑わされることなく、契約の必要性を考えましょう。
新聞の購読契約の解約については、「新聞購読契約に関するガイドライン」(外部サイト)が定められています。遠方への転居や、契約者の長期入院、施設入所、死亡などに際しては、契約期間に関わらず、違約金などを支払うことなく解約できます。
万一、解約が認められない場合には、お近くの消費生活相談窓口(消費者ホットライン 局番なしの188)に連絡してください。
平成31年3月19日付けの注意喚起をご覧ください。
年度 | 全国 | 大阪府 | 全国比 | ||||
苦情相談件数 | 増減率 | 高齢率 | 苦情相談件数 | 増減率 | 高齢率 | ||
平成25年度 | 12,092 | +4.0 | 47.8 | 1,254 | +4.6 | 49.1 | 10.4 |
平成26年度 | 11,888 | -1.7 | 50.8 | 1,454 | +15.9 | 51.1 | 12.2 |
平成27年度 | 10,987 | -7.6 | 52.5 | 1,397 | -3.9 | 55.4 | 12.7 |
平成28年度 | 9,882 | -10.1 | 54.6 | 1,402 | +0.4 | 59.6 | 14.2 |
平成29年度 | 9,440 | -4.5 | 56.9 | 1,423 | +1.5 | 60.9 | 15.1 |
平成30年度 | 8,792 | -6.9 | 60.2 | 1,259 | -11.5 | 63.1 | 14.3 |
令和元年度 | 4,513 | -8.5 | 60.1 | 453 | -37.3 | 57.0 | 10.0 |
※ 大阪府の件数は、契約当事者が大阪府内在住のもの
令和元年度の数字は、11月30日現在。増減率は、対前年同期比。高齢率は、65歳以上の契約当事者が占める割合
大阪府では、平成31年3月18日付けで、各新聞社に対して、消費者トラブルの未然防止及び拡大防止のための対策について要請しています。
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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