食品の輸出証明書の発行について

更新日:2022年11月14日

食品の輸出証明書の発行について

令和2年4月1日付けで「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が施行され、輸出しようとする農林水産物・食品について、
輸出先国の食品安全基準に適合すること等を示す輸出証明書を、国や都道府県等が発行するための手続きが法定化されました。
 詳しくはこちら⇒ 「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(農林水産省HP)

本法に基づき、大阪府の保健所では、食品の輸出に係る衛生証明書(以下、「衛生証明書」といいます。)の発行を行っています。

このページでは、大阪府の保健所が発行する衛生証明書についてご案内します。

食品の輸出をお考えの方へ

輸出先国・地域や品目によって、申請窓口が異なります。

まずは、以下の農林水産省ホームページで、該当する輸出先国・地域及び品目の要綱をご確認ください。
 ⇒要綱・様式(農林水産省HP)

必要な証明書の種類や申請先が分からない場合は、輸出相談窓口(農林水産省HP)へご相談ください。

また、必ず、「商品が輸出可能なものか」「輸出のための衛生上の条件や規則」について、輸出先国の輸入業者を通じるなどして、
あらかじめ輸出先国政府や税関等にご確認ください。

大阪府の保健所が発行する衛生証明書について

大阪府の保健所が発行する衛生証明書は、以下のものがあります。

 

大阪府の保健所が発行する衛生証明書(例)
輸出先国・地域品目申請窓口
シンガポールふぐ(有毒部位を除去したもの)

食品製造施設等を所管する
保健所の衛生課
大阪府保健所一覧


※相談窓口(はじめて申請される方など)

食の安全推進課(06-6944-6705

台湾乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品
香港アイスクリーム類等
乳、乳飲料、クリーム

注1 上記以外の衛生証明書については、食の安全推進課(06-6944-6705)へお問い合わせください。

注2 必要な証明書の種類や申請先が分からない場合は、輸出相談窓口(農林水産省HP)へご相談ください。

申請手続きについて

事前に、申請窓口へご相談ください。

余裕をもって申請できるよう、事前相談は、できるだけ早めにお願いします。

証明書発行には日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

手数料は証明書1通につき870円(前納)です。

※手数料の納付方法は、こちら [PDFファイル/897KB]をご覧のうえ、申請窓口へ直接お問い合わせください。

問合せ先

健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 本館4階食の安全推進課
電話 06-6944-6705
FAX 06-6942-3910

参考リンク

〇農林水産省:農林水産物・食品輸出本部(輸出先国規制対策) 
〇日本貿易振興機構(ジェトロ):農林水産物・食品輸出相談窓口
〇近畿農政局:農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧(国・品目別)
〇動物検疫所:畜産物の輸出入
 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > くらし > 食品の輸出証明書の発行について