生鮮食品の表示:水産物

更新日:2023年9月15日

水産物

生鮮食品の水産物とは、食品表示基準別表第2の3(外部サイト)に掲げるのものをいい、ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレ、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含みます。
加熱処理等を行った場合、塩蔵等を行った場合及び水分調整等の目的で日干し等の乾燥を行った場合などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。

名称 (食品表示基準第18条第1項)

その内容を表す一般的な名称を表示します。
水産物の場合は、食品表示基準Q&A別添「魚介類の名称のガイドライン」(外部サイト)に従って表示することが基本となります。

原産地 (食品表示基準第18条第1項)

次に定めるところにより表示してください。

  • 国産品
     水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を表示してください。ただし水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができます。
     また、国産品にあっては、水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を併記することができます。
    (表示例)
    マダコ 明石沖、トラフグ 長崎県、イワシ 銚子港(千葉県)
  • 輸入品
     原産国名を表示します。また、原産国名に水域名を併記することができます。
    (表示例)
     メバチマグロ 韓国産(北太平洋)

一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項 (食品表示基準第18条第2項)

 一般用生鮮食品の表示をご覧ください

食品の特性に応じて表示が必要な事項(食品表示基準第19条)

 食品表示基準別表第24(外部サイト)に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
 ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。

義務表示の特例(食品表示基準第20条)

 一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

任意表示(食品表示基準第21条)

 一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

表示の方式等(食品表示基準第22条)

 一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

表示禁止事項(食品表示基準第23条)

 一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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