一般用生鮮食品の表示について


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更新日:2023年7月13日

一般用生鮮食品の表示について

 生鮮食品とは、加工食品及び添加物以外の食品として、食品表示基準別表第2に掲げるものを言います。
 生鮮食品には「一般用生鮮食品」と「業務用生鮮食品」があります。

  • 一般用生鮮食品:生鮮食品のうち、業務用生鮮食品以外の生鮮食品
  • 業務用生鮮食品:生鮮食品のうち、加工食品の原材料になるもの

食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(外部サイト)

消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項(食品表示基準第18条第1項関係)

 一般用生鮮食品を販売する際には、次の表示事項を表示する必要があります。

  • 名称
  • 原産地

 詳細は農産物畜産物水産物玄米及び精米のリンク先のページをご覧ください。

一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項(食品表示基準第18条第2項関係)

 食品表示基準第18条第1項に定めるもののほか、一般用生鮮食品のうち次に該当するものを販売する際には、決められた表示事項を表示する必要があります。

  • 放射線を照射した食品
    放射線を照射した旨及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示します。
  • 特定保健用食品
    詳細はリンク先のページをご覧ください。
  • 機能性表示食品
    詳細はリンク先のページをご覧ください。
  • 遺伝子組換え食品に関する事項
    詳細はリンク先のページをご覧ください。
  • 乳児用規格適用食品
    基準の対象となる乳児用食品の範囲は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において規定された「乳児用食品」の対象である食品と同じで、1歳未満の乳児を対象としています。
    乳児用規格適用食品である旨の表示は、「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」
    と表示してください。なお、乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、表示を省略できるとされています。
  • 特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する「特定商品」であって密封されたもの
    計量法に基づいて内容量及び食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示します。
     
    詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。

食品の特性に応じて表示が必要な事項(食品表示基準第19条関係)

 食品表示基準別表第24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて表示が必要な事項が定められています。
 ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。

義務表示の特例(食品表示基準第20条関係)

 食品表示基準第18条及び第19条の規定に関わらず、次の場合は表示が要りません。

生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。以下この表において同じ。)する場合

・名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身又はむき身した魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきを除く。)
・原産地
・内容量
・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
・玄米及び精米に関する事項
・栽培方法(しいたけに限る。以下同じ。)
・解凍した旨(水産物に限る。以下同じ。)
・養殖された旨(水産物に限る。以下同じ。)

容器包装に入れないで販売する場合

・名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合に限る。)
・放射線照射に関する事項
・乳児用規格適用食品である旨
・内容量
・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
・食品表示基準別表第24の中欄に掲げる表示事項(栽培方法、解凍した旨及び養殖された旨を除く。)

任意表示(食品表示基準第21条関係)

 以下に掲げる事項が表示される場合には、食品表示基準第21条に定めるところにより、表示してください。

  • 栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体及びその他これらを示唆する表現を含む。)及び熱量
  • ナトリウムの量
  • 栄養機能食品に係る栄養成分の機能
  • 栄養成分の補給ができる旨
  • 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨

表示の方式等(食品表示基準第22条関係)

 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に表示してください。
 容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示してください。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示することができます。

  • 名称
  • 原産地
  • 遺伝子組換え農産物に関する事項
  • 栽培方法
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨

 容器包装に入れられていない生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してください。
 また、表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とするとともに、表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用してください。
 ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字にすることができます。

表示禁止事項(食品表示基準第23条第1項関係)

  • 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
  • 第18条又は第19条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
  • 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
  • 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語
  • 対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
  • 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
    イ 疾病の治癒効果又は予防効果を標榜する用語
    ロ 第21条において準用する第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
    ハ 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
    ニ 別表第9の第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
  • 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
    イ 別表第11に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
    ロ 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  • 保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  • 上記に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真、その他の表示

※玄米及び精米にあっては、こちらのページもご覧ください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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