加工食品の表示:原材料名

更新日:2022年7月22日

原材料の表示について

 使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

  • 表示例 

    原材料名

    落花生、米粉、でん粉、植物油、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、砂糖、香辛料
    ・アレルギー表示についてはこちら ⇒ アレルギー物質を含む食品の表示について
 
    ・添加物の表示についてはこちら  ⇒ 添加物の表示について

 なお、食品表示基準別表第4において、別途原材料名の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

複合原材料の表示方法

 複合原材料とは、2種類以上の原材料からなる原材料のことをいいます。
 例えば原材料に「マヨネーズ」を使用する場合、「マヨネーズ」は食用植物油脂、食酢、卵黄などを原料としているので、この「マヨネーズ」は複合原材料となります。

 複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の原材料名を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

  • 表示例
    食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて原材料として使用した場合

    原材料名

    ○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、
    香辛料、食塩、砂糖)、□□、××
     

複合原材料の原材料の表示の省略について

○複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、
  かつ、その割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。

  • 表示例
    食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて原材料として使用した場合
    (香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満)

    原材料名

    ○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)、
    □□、××
    ※ 醸造酢は重量割合が3位以下ですが、5%以上使用されているため「その他」と表示できません。

○複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、
  その複合原材料の原材料名の表示を省略できます。

  • 表示例
    マヨネーズの製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合

    原材料名

    ○○、△△、□□、××、マヨネーズ(卵を含む)
    ※ マヨネーズについては「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当するため、
      複合原材料の原材料表示を省略することも可能です。
     

複合原材料を分割して表示できる場合

 単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は、構成する原材料を分割して表示することができます。
 複合原材料を分割して表示できる場合は、以下の条件を踏まえ、総合的に判断します。

○中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合

○中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、
  消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合
 

同種の原材料を複数使用している場合

 「野菜」、「魚介類」、「糖類」のように、消費者が同種の原材料と認識しているものであって、複数種類の原材料を使用するような場合には、同種の原材料をまとめて表示した方が消費者に分かりやすい場合もあります。
 このような場合には、食品表示基準(外部サイト)第3条第1項の表の原材料名の項の2の1の規定に基づき「野菜」、「魚介類」、「糖類」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示することができます。

  • 表示例

    パスタソースの原材料名で、野菜をまとめて表示する場合

    原材料名

    トマト、トマトペースト、たまねぎ、にんじん、にんにく、砂糖、セロリ、植物油脂、食塩、パセリ、でん粉、香辛料

    添加物

    調味料(アミノ酸等)、…

    原材料名

    野菜(トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ、パセリ)、トマトペースト、砂糖、植物油脂、食塩、でん粉、香辛料

    添加物

    調味料(アミノ酸等)、…
    注)この例の場合、「野菜」とまとめて表示できるのは、原材料として生又は冷凍の野菜を使用したものに限られ、トマトペーストについては、
      「野菜」のまとめ表示には含めない。 また、「野菜」のうち一部のみを抽出してまとめて表示したり、野菜の一部を「その他」と表示することは不可。
     

複数の加工食品により構成される場合

 納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納豆製品のような複数の加工食品により構成される製品について、この製品に使用した原材料及び添加物を、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の2及び添加物の項の2の規定に基づき加工食品ごとにまとめて表示することができます。

  • 表示例

    「納豆+添付たれ+添付からし」からなる納豆製品

    原材料名

    納豆(大豆、納豆菌)、添付たれ(植物性たん白分解物(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造酢、昆布エキス)、添付からし(からし、食塩、醸造酢)

    添加物

    添付たれ(調味料(アミノ酸等)、アルコール)、添付からし(酸味料、着色料(うこん)、増粘多糖類、香料)

    原材料名

    【納豆】大豆、納豆菌
    【添付たれ】植物性たん白分解物(大豆を含む)、砂糖、
             しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造酢、昆布エキス
    【添付からし】からし、食塩、醸造酢

    添加物

    【添付たれ】調味料(アミノ酸等)、アルコール
    【添付からし】酸味料、着色料(うこん)、増粘多糖類、香料
      

食品表示Q&A (消費者庁「食品表示基準Q&Aについて」より)

Q 複合原材料の原材料について、複合原材料に占める重量割合が5%未満で重量順位が3番目、4番目の原材料を「その他」と表示し、5番目の原材料を抜き出して表示することはできますか。

できません。このような場合に5番目の原材料を表示したい場合、3番目、4番目の原材料を「その他」とまとめずにそれぞれ重量順に表示し、その次に表示することが必要です。

Q 加工食品の原材料として有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品を使用した場合、原材料名欄に「有機トマト」、「有機小麦粉」など使用した原材料が有機である旨を表示することはできますか。

 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第10条の規定により格付の表示(有機JASマーク)が付された有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)、有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1608号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)又は有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする場合には、食品表示基準第7条の規定に基づき当該原材料が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品である旨を表示することができます。
 なお、どのような農産物又は加工食品が、有機農産物又は有機加工食品に該当するかについては、農林水産省へお問い合わせください。

Q 複合原材料に使用されている添加物は、複合原材料の括弧内の最後に表示するのですか。それとも一括表示の原材料名欄の最後に表示するのですか。

1 添加物の表示は、原則、添加物の事項欄を設け、添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示することになります。
なお、添加物の事項欄を設けずに表示する場合は、原材料名の事項欄に原材料名と明確に区分して表示する必要があり、複合原材料の括弧内の最後に表示するのではなく、その食品に使用した他の添加物(複合原材料に使用されている以外の添加物)とまとめて最後に表示が必要です。

2 この際、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物の表示は不要ですが、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルギー表示が必要です。

 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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