食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示してください。
事項名については、表示内容に責任を有する者が、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。
なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。
1 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示してください。
なお、輸入品は、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称、乳は、乳処理場(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理場。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理業者。)の氏名又は名称を表示してください。
2 表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。
株式会社○○ 製造者 株式会社○○食品 製造者
(1)製造(又は加工)した事業者と異なる事業者が表示内容に責任を有する場合
製造所(加工所) 株式会社○○(○○工場)販売者
大阪府○○市○○町○−○
大阪府○○市○○町○−○
(2)製造者の本社が表示内容に責任を有する場合
製造所 株式会社○○食品(○○工場)
大阪府○○市○○町○−○
大阪府○○市○○町○−○
(3)製造者(又は加工者)が表示内容に責任を有する場合
(加工者)株式会社○○食品
大阪府○○市○○町〇−○
なお、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名若しくは名称、乳処理場の所在地及び乳処理業者の氏名若しくは名称、特別牛乳搾取処理場の所在地及び特別牛乳搾取処理業者の氏名若しくは名称が同一である場合も同様に省略することができます。
表 示 事 項 | ||
原則 | 製造所又は加工所の所在地 | 製造者又は加工者の氏名又は名称 |
輸入品 | 輸入業者の営業所の所在地 | 輸入業者の氏名又は名称 |
乳 | 乳処理場の所在地 | 乳処理業者の氏名又は名称 |
特別牛乳 | 特別牛乳搾取処理場の所在地 | 特別牛乳搾取処理業者の氏名又は名称 |
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製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有記号による表示をすることができます。
詳細は
・「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)(外部サイト)
・「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)(外部サイト)
・「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日付け消食表第140号消費者庁食品表示企画課長通知)(外部サイト)
を確認してください。
1 製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に、「+」を冠して表示することを原則とします。
また、製造所固有記号を使用する場合、次のいずれかの事項を表示する必要があります。
(1)製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
(2)製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
(3)当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等
製造者 | 株式会社○○食品 +A1 |
---|---|
お客様ダイヤル 0120( ○○ )○ ○ ○ ○ |
2 1のとおり、原則として製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に製造所固有記号を記載することとしますが、容器包装の形態等から判断してやむを得ず続けて記載しない場合は、製造者又は販売者の氏名又は名称の次に当該製造所固有記号の表示箇所を表示し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有記号である旨を明記する必要があります。
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3 製造所固有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示すように表示をしても差し支えありません。 【表示例3】 (缶底)
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製造所固有記号の届出についてはこちらをご覧ください。 ⇒ 製造所固有記号制度届出データベース(外部サイト)
1 表示責任者である食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を、「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸入者」のいずれかの事項名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。
2 事項名については、表示責任者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。
3 なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。
1 加工食品について、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することが規定されています。表示責任者の氏名又は名称及び住所の表示は、消費者等が当該商品に対する問合せ等を行うために必要な表示であり、問合せ等に応答できる者の氏名又は名称及び住所であれば、法人の場合、必ずしも法人登記されている名称又は住所である必要はありません。
2 一方、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示は、食品を摂取する際の安全性の確保の観点から、表示することが規定されており、製造者又は加工者の氏名又は名称については、法人の場合、法人登記されている名称(ローマ字で登記されている場合は、片仮名の名称でも可能です。)である必要があります。
3 これらの規定は目的が異なっていることから、表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を、それぞれ適切な事項名で表示することが必要となります。
4 表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。
5 一方、両規定により表示する者が異なる場合は、表示責任者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが必要です。なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称についても食品表示基準別記様式1の枠内に表示することは可能ですが、この場合、どちらの者が表示責任者であるかを合意しておく必要があります。
また、表示責任者は1者となりますが、温度帯を変更するなど部分的に表示の変更を行う場合は、その表示事項について、変更した者が責任を負うことになります。
6 なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、表示責任者の氏名又は名称及び住所に近接して表示しなければならないことが規定されています。
その他のQ&Aについては、消費者庁ホームページ 食品表示基準Q&Aについて(外部サイト)をご覧ください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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