アレルギー物質を含む食品の表示について

更新日:2024年3月29日

食物アレルギーとは

 食物を摂取した際、食物に含まれる原因物質(アレルゲン:主にタンパク質)を異物として認識し、身体が過敏な反応を起こすことです。主な症状としては、じん麻疹・紅斑などの皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状、鼻・眼粘膜症状、咳・呼吸困難などの呼吸器症状などがあります。食中毒や食物そのものによる作用(乳糖不耐症など)は除きます。
 食物を摂取した後、急速に複数臓器にこれらのアレルギー症状が出ることをアナフィラキシーと呼び、血圧低下や意識障害を伴う場合には、アナフィラキシーショックと言われ、対応が遅れると命に関わることもあります。

表示されるアレルギー物質(特定原材料等について)

 必ず表示される8品目(特定原材料)

えび、かに、くるみ(※1)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ(※2)、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

(※1)くるみは、令和5年3月9日の食品表示基準改正により、特定原材料に準ずるもの(表示が勧められる品目)から特定原材料(必ず表示する品目)に変更されました(経過措置期間は令和7年の3月末まで)。
   令和7年4月以降に製造、加工、輸入される一般用加工食品および令和7年4月以降に販売される業務用加工食品については、必ず表示が必要になります。
(※2)マカダミアナッツは、令和6年3月28日の食品表示基準についての一部改正により、特定原材料に準ずるもの(表示が勧められる品目)に追加され、同時にまつたけが特定原材料に準ずるものから削除されました(経過措置期間はありません)。

○表示されるアレルゲンは、食物アレルギーの実態に応じて見直されることがあります。

○上記の28品目の言葉以外にも、「卵」→『玉子』のように、表示方法は異なりますが特定原材料と同じものであることが理解できる表示を代替表記として認めています。

○可能性表示(「入っているかもしれない」等の表示)は認められません。

○食物アレルギーでは、極微量でも発症する場合があることから、加工食品1gに対して数µg以上含まれる場合、表示されます。

○容器包装に入れないで販売される食品は、アレルゲン表示の義務はありませんが、健康被害防止のための情報提供を行うよう、自主的な取組が促されています。

アレルギー物質を含む食品の表示について

 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品(以下「特定原材料」という。)を食品表示基準別表第14に掲げ、これらを含む加工食品については、食品表示基準に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を表示しなければならないと規定されています。
 食品表示基準に定めるアレルゲンを含む食品に関する表示の基準は、消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通の全ての段階において、表示が義務付けられるものです。

食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)

別添 アレルゲン関係(外部サイト)をご覧ください。

目次
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
   ― 別表1 特定原材料等の範囲
     別表2 特定原材料等由来の添加物についての表示例
     別表3 特定原材料等の代替表記等方法リスト
別添 アレルゲンを含む食品の検査方法
   ― アレルゲンを含む食品の検査方法別添1
     アレルゲンを含む食品の検査方法別添2 判断樹について
     アレルゲンを含む食品の検査方法別添3 標準品規格
     アレルゲンを含む食品の検査方法別添4 アレルゲンを含む食品の検査方法を評価するガイドライン
     アレルゲンを含む食品の検査方法別添5 アレルゲンを含む食品の検査方法の改良法の評価に関するガイドライン

食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)

よくある質問については、別添 アレルゲンを含む食品に関する表示(外部サイト)をご覧ください。

また、消費者庁ホームページ食物アレルギー表示に関する情報(外部サイト)もご覧ください。

※食品表示法全般については、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > くらし > 一般用加工食品の表示について > アレルギー物質を含む食品の表示について