健康食品について

更新日:2024年4月5日

緊急情報

【注意喚起】紅麹を含む健康食品の摂取による健康被害が疑われる事例の発生について

 小林製薬株式会社(本社:大阪市)の「紅麹コレステヘルプ」等3製品を摂取された方において腎疾患等が発生しています。
 お手元に下記の製品をお持ちの方は、直ちに喫食を中止してください。

 当該製品を摂取し身体に異常が生じた方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご連絡ください。
 併せて、小林製薬株式会社の健康相談窓口(外部サイト)へもお申し出ください。

 なお、同社を管轄する大阪市が、3月27日に、同社に対し当該製品の回収を命じています。
 お手元の回収対象製品の返品等については、小林製薬株式会社のホームページ(外部サイト)等をご確認ください。
  
 (回収対象品)
 ・紅麹コレステヘルプ(45粒15日分、60粒20日分、90粒30日分)
 ・ナイシヘルプ+コレステロール
 ・ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD

健康食品との上手な付き合い方

 健康管理は、バランスの取れた食生活が基本です。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを考えて食べましょう。
 商品に記載されている一日あたりの摂取目安量を守り、取り過ぎには注意しましょう。
 

医薬品等との相互作用や特定の疾患のある人への注意喚起の記載に注意しましょう。

指定成分等含有食品を取り扱う営業者の方へ

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、指定成分等含有食品によって健康被害が生じた場合は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。
 様式「健康食品の摂取に伴う有症事象情報提供票」 [Excelファイル/149KB][PDFファイル/407KB]に必要事項を記載し、所管の保健所へ届け出てください。
 届出に当たっては、以下の留意事項の資料と操作説明書をご参照ください。
  ・健康被害情報の届出に関する留意事項 [PDFファイル/1.13MB]
  ・「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」(エクセル形式)の操作説明書 [PDFファイル/1.17MB]

  【厚生労働大臣が指定する指定成分等】(令和2年6月1日現在)
       (1)コレウス・フォルスコリー (2)ドオウレン (3)プエラリア・ミリフィカ (4)ブラックコホシュ

 また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範(GMP)が制度化されました。これにより、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合は、厚生労働大臣が定める基準を遵守する必要があります。

健康食品取扱施設に対する監視について

 大阪府では、健康食品による健康被害を防止し表示の適正化を図るため、「食品衛生法」、「食品表示法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「健康増進法」を担当する関係課が連携して、健康食品の製造施設・販売施設に対して監視指導を行っています。
 ※関係課:食の安全推進課、薬務課、健康づくり課
 過去の監視指導結果についてはこちらをご覧ください。

参考リンク

健康食品について(大阪府健康医療部生活衛生室薬務課)
【厚生労働省】「健康食品」のホームページ(外部サイト)
【国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所】「健康食品」の安全性・有効性情報(外部サイト)

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ

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