中小企業組合の主な手続きについて説明します。
これ以外の手続きについては、大阪府へ問い合わせてください。
3 役員変更の届出
5 解散の届出
対象 | 中小企業等協同組合を設立しようとする4人以上の事業者(大阪府内に事業場を有すること) |
申請場所 | 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課団体グループ |
申請書類 | (1)中小企業等協同組合設立認可申請書 (2)定款 (3)事業計画書 (4)役員の氏名及び住所を記載した書面 (5)設立趣意書 (6)誓約書 (7)設立同意者名簿 (8)収支予算書 (9)創立総会の議事録又はその謄本 (10)その他、必要とする書類 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 2部(認可後、1部返却いたします。) |
様式 | 中小企業等協同組合設立認可申請書 [Wordファイル/25KB]、中小企業等協同組合設立認可申請書 [PDFファイル/22KB] |
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、中小企業団体中央会は、毎事業年度通常総会(総代会)の終了の日から2週間以内に下記の書類を提出しなければなりません(中小企業等協同組合法第105条の2)。
内容 | 毎年、事業年度終了後に、決算関係書類を提出します。 |
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
提出時期 | 通常総会(又は総代会)の終了日から2週間以内 |
提出場所 | 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課団体グループ(郵送での提出も可能です) |
罰 則 | 決算関係書類を提出しなかったり、又は虚偽の書類を提出したときは20万円以下の過料が課せられる場合があります。 |
提出書類 | (1)中小企業等協同組合決算関係書類提出書 (2)事業報告書 (3)財産目録 (4)貸借対照表 (5)損益計算書 (6)剰余金の処分または損失の処理を記載した書面 (7)総会(又は総代会)議事録のコピー(代表者印で原本証明・割印したもの) 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 1部(控えが必要な場合は更に1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合、返却用封筒(必要な料金分の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 | 決算関係書類提出書(協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/30KB]、協同組合、企業組合、協同組合連合会 [PDFファイル/23KB]、協業組合 [Wordファイル/30KB]、協業組合 [PDFファイル/36KB]、商工組合、商工組合連合会 [Wordファイル/30KB]、商工組合、商工組合連合会 [PDFファイル/37KB]) |
組合は、役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内にその旨を大阪府知事に届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第35条の2)。
内 容 | 役員の氏名または住所に変更があったときに届け出ます。 |
対 象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
届出時期 | 変更の日から2週間以内 |
届出場所 | 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課団体グループ(郵送での届出も可能です) |
罰 則 | 届け出なかったり、又は虚偽の書類を提出したときは20万円以下の過料が課せられる場合があります。 |
届出書類 | (1)中小企業等協同組合役員変更届書 (2)新旧役員名簿 (3)総会(又は総代会)ならびに理事会での選挙にかかるものであるときは、総会(又は総代会)ならびに理事会の議事録のコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 ※ 決算関係書類と同時提出の場合は、総会(又は総代会)の議事録コピーは省略可 ※ 通常総会等において役員改選をした場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名又は住所に全く変更が生じていないときは、役員変更届は不要です。 |
提出部数 | 1部(控えが必要な場合は更に1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合、返却用封筒(必要な料金分の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 | 役員変更届、新旧役員名簿(協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/40KB]、協同組合、企業組合、協同組合連合会 [PDFファイル/37KB]、協業組合 [Wordファイル/40KB]、協業組合 [PDFファイル/38KB]、商工組合、商工組合連合会 [Wordファイル/41KB]、商工組合、商工組合連合会 [PDFファイル/39KB]) |
組合の定款を変更するには、総組合員(総代)の半数以上が出席した総会(総代会)で、その3分の2以上の多数による議決を経て、大阪府知事の認可を受けなければなりません(中小企業等協同組合法第51条、第53条)。
内 容 | 定款を変更するには、総組合員(総代)の半数以上が出席した総会(総代会)でその3分の2以上の多数による議決を経て、行政庁の認可を受けます。(定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。) |
対 象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
申請場所 | 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課団体グループ |
申請書類 | (1)中小企業等協同組合定款変更認可申請書 (2)定款変更箇所対照表 (3)変更理由書 (4)総会(又は総代会)議事録のコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) (5)定款の変更が事業計画や収支予算にかかるものであるときは、変更後の事業計画書および収支予算書を添付 (6)定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、中小企業等協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録および貸借対照表ならびに第56条の2第2項の規定による公告および催告したことならびに異議を述べた債権者があったときは第56条の2第5項の規定による弁済、担保の提供または財産の信託をしたことを証する書面を添付 (7)その他、必要とする書類 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 2部(認可後、1部返却いたします。返却分を郵送希望の場合、返却用封筒(レターパックプラス、または、簡易書留郵便分(基本料金+書留料金)の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 | 定款変更認可申請書、新旧対照表、変更理由書(協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/34KB]、協同組合、企業組合、協同組合連合会 [PDFファイル/37KB]、協業組合 [Wordファイル/36KB]、協業組合 [PDFファイル/53KB]、商工組合、商工組合連合会 [Wordファイル/36KB]、商工組合、商工組合連合会 [PDFファイル/54KB]) |
組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了もしくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第62条第2項)。
内容 | 総会の議決、または定款で定める存立時期の満了、もしくは解散理由の発生により解散したときに届け出ます。 |
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
届出場所 | 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課団体グループ(郵送での届出も可能です) |
届出時期 | 解散の日から2週間以内 |
届出書類 | (1)中小企業等協同組合解散届書 (2)解散登記の抄本 (3)解散を決議した総会議事録のコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
届出部数 | 1部(控えが必要な場合は更に1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合、返却用封筒(必要な料金分の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 | 解散届出書(協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/31KB]、協同組合、企業組合、協同組合連合会 [PDFファイル/27KB]、協業組合 [Wordファイル/28KB]、協業組合 [PDFファイル/25KB]、商工組合、商工組合連合会 [Wordファイル/29KB]、商工組合、商工組合連合会 [PDFファイル/25KB]) |
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商工労働部 中小企業支援室経営支援課 団体グループ
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