災害時における安否不明者等の氏名等公表に係るガイドライン

更新日:2023年5月15日

災害時における安否不明者等の氏名等公表に係るガイドラインについて

大阪府では、災害時における救助・救出活動の効率化・円滑化に資することを目的として、災害時における安否不明者等の氏名等公表に係る考え方をまとめたガイドラインを策定しました。

ガイドライン概要

○対象の災害

 府が災害対策本部を設置する災害

○公表・提供基準

 (1)災害による安否不明者の氏名等は、次の要件を満たす場合に原則公表

    ・氏名等の公表が、人命に関わる救出・救助活動の効率化等に資すると見込まれること

    ・市町村において住民基本台帳の閲覧制限等が措置されていないこと

 (2)災害による死者の氏名等は、非公表

    ただし、報道機関より要請があった場合、次の要件を満たす際に提供

    ・事実を明確化し、社会全体で遺族等の支援基盤を構築する必要(公益性)があること

    ・遺族の同意があること

    ・市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと

○公表・提供範囲

 氏名、住所(「町名」もしくは「大字名」まで)、性別、年齢

 

ガイドライン等資料

 ◇ 「災害時における安否不明者等の氏名等公表に係るガイドライン」 [Wordファイル/65KB]  [PDFファイル/1.25MB]

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 災害対策グループ

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