既存共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて

更新日:2023年7月28日

注意事項
  本ページは、
守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町に所在する事業所向けです。
  その他の市町村に所在する事業所については、
各指定権者へお問い合わせください。(大阪府ではご案内できません。)

取扱いについて

障がい者グループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がい者が、普通の暮らしを送るための住まいの場として、障がい者の地域での自立した生活の促進において重要な役割を果たしているところです。大阪府においても、「第四次大阪府障がい者計画」に位置づけ、グループホームの住まいの場の確保の促進を図っているところですが、グループホームの設置に関しては、建築基準法や消防法上での規制があります。

特に、近年、建築基準法においては、障がい者グループホームは一般的に、「寄宿舎」の規定が適用されています。 
「寄宿舎」と取り扱うことにより、建物の廊下幅、階段幅の改修や防火間仕切りに多大な費用が必要となり、グループホーム整備促進上の課題の一つとなっています。このようなことから、今後も障がい者グループホームの設置を促進するため、大阪府内の建築部局と福祉部局において協議を行った結果、一定の安全性が確保された既存共同住宅の一部を活用したグループホームにおいては、その用途を「共同住宅」として、建築基準法上の防火避難規定を適用することといたしましたのでお知らせします。

※消防法の取扱いについては所管消防に別途、確認が必要ですので、ご注意ください。(下記(5))

(1)適用時期

 平成26年12月25日

(2)対象とする建築物

 ・ 障害者総合支援法に基づく共同生活援助の用に供するものであること
 ・ 既存共同住宅の一部を転用するものであること

(3)主な運営管理要件

 ・ 消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立てること
 ・ 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すること 等 

(4)主な施設、設備要件

 ・ 耐火建築物であること
 ・ 一住戸あたりの床面積が100平方メートル以内であり、当該部分の階数が1(※)であること
   (※「階数が1」とは、全ての共同生活住居が同一階(同一フロア)に設置することです。複数階にまたがって共同生活住居を
     設置する場合は、建築基準法所管部署(下記(5))へ相談・問い合わせをお願いします。)
 ・ 一棟あたりの転用部分の床面積の合計が、棟全体の10%未満、かつ、300平方メートル未満であること 

(5)手続き・問い合わせ先

 既存共同住宅の一部を活用してグループホームの設置を希望する事業者は、下記へ詳細を確認してください。

 ・ グループホームの指定要件について
   → 各指定権者(障害福祉サービス等所管課) ※市町村により問い合わせ先が異なります。
 ・ 消防設備など消防法について
   → 事業所所在地を所管する消防署(参考:消防本部一覧
 ・ 上記(4)など建築基準法について
   → 事業所所在地の建築基準法
所管部署

 注意事項
  本ページは、
守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町に所在する事業所向けです。
  その他の市町村に所在する事業所については、
各指定権者へお問い合わせください。(大阪府ではご案内できません。)

 ※ 既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合はこちらをご覧ください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > グループホーム関係 (通知・お知らせ関係) > 既存共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて