受動喫煙防止

更新日:2022年1月7日

受動喫煙防止対策

他人のたばこの先端から立ち上る煙(副流煙)と喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)を吸わされてしまうことを受動喫煙と呼びます。
有害物質は、喫煙者本人が吸い込む煙(主流煙)よりも副流煙に多く含まれています。

たばこの煙は、たばこを吸わない周囲の人々の健康にも大きなダメージを与えます。
受動喫煙が健康に影響することを知って、あなたや大切な人たちの健康を守りましょう。 

詳しくはこちら↓↓↓

大阪府ホームページ「大阪府の受動喫煙防止対策」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/

厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

健康増進法の一部を改正する法律

「健康増進法」には、すでに受動喫煙防止について努力義務が定められていましたが、改正により受動喫煙の防止が強化されます。
施設の種類・場所に応じ段階的に施行、2020年4月1日に全面施行しました。


【 改正のポイント 】
・「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、病気の人などに特に配慮します。
・施設の種類、場所ごとに喫煙できる場所と出来ない場所を明らかにし、掲示を義務付けます。

施設の種類・場所ごとの対策

学校・病院・児童福祉施設等
行政機関
旅客運送事業自動車・航空機

敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる
飲食店

原則屋内禁煙
喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

※経営規模の小さい店舗
[個人または中小企業(資本金または出資の総額が5000万円以下)が運営する、客席面積100平方メートル以下の飲食店]
喫煙できる場所であることを掲示すれば、喫煙可

※加熱式たばこ
原則屋内禁煙
喫煙室(飲食も可)内でのみ喫煙可

上記以外の多数の人が利用する施設
事務所や工場、旅客運送事業船舶・鉄道

屋内禁煙
喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

※加熱式たばこ
原則屋内禁煙
喫煙室(飲食も可)内でのみ喫煙可

  

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 企画調整課

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