環境への負荷を軽減し、持続的に発展することができる社会を構築するため、大阪府では『循環型社会』の形成を目指しています。
『循環型社会』の形成を進めるためには、資源を循環的に利用することで、下図の「(4)天然資源の投入」、「(5)焼却等の処分」、「(6)燃料化など1回きりのリサイクル」の流れを減らすことが重要です。
そこで大阪府では、循環資源(廃棄物)を原料としたリサイクル製品(再生品)について、消費者の利用促進や製造者の育成を図ることを目的とし、大阪府循環型社会形成推進条例第12条に基づき、平成16年度より「大阪府リサイクル製品認定制度」を運用しています。
認定の対象となる製品は、以下の要件を満たすリサイクル製品です。
詳しくは、認定要領をご覧ください。
申請ができるのは、以下のいずれにも該当する方です。
年1回、申請の募集を行っています(認定は3月に実施)。
申請時期になりましたら、「認定申請のご案内」のページでお知らせいたします。
なお、お問合せ・事前のご相談は、随時受け付けしております。
申請には、以下の書類等をご提出ください。
申請書の記入例などについては、「認定申請のご案内」のページをご覧ください。
参考:
・基本的に、1製品につき1申請です。
・ただし、同じ原料及び工程で製造されるものについては、製品の大きさ、形状、色などが異なる場合であっても、1つにまとめて申請を行うことができる場合がありますので、事前に担当までご確認ください。
申請の相談 | 申請書の記載内容や添付書類について、申請前にご相談ください。 |
申請書の提出 | 申請の受付期間に、ご用意いただいた申請書などをご提出ください。 |
大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会の審議 | ご申請いただいた製品については、学識経験者(外部委員)等で構成される「大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会」にて審議します。 |
大阪府による認定 | 年1回(3月)に認定を行います。 認定製品には、大阪府より認定証を交付します。 認定製品は、販売時等に認定マークを付与することができます。 |
府による認定製品のPRなど | ・認定製品は、府のホームページへ掲載するほか、各種イベント等において展示するなど、大阪府がPRします。 |
お問合せをお待ちしております
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 3R推進グループ
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