大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(専攻科の生徒向け)について

更新日:2024年3月1日

 通常制度の令和5年度の受付期間は終了しました。申請をいただいた方への支給時期等のついては、以下「支給までの流れ」をご参照ください。
なお、以下に掲載している事業概要は令和5年度のものです。令和6年度以降は変更となる場合があります。

※ 令和6年度の受付は、令和6年7月1日(月曜日)から予定しています。
   (新入生への前倒し給付は行っており
ませんので、ご注意ください。) 

※ 外的要因(災害等本人の責めによらないもの)により、家計が急変した世帯には、「家計急変世帯への支援(奨学のための給付金)家計急変制度」を実施しています。
   家計急変制度のついてはこちらをご覧ください。  

制度の概要

 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)

大阪府内に所在する学校に在学している場合大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

制度案内リーフレット [PDFファイル/840KB]

制度案内リーフレット [PDFファイル/867KB]

 大阪府内に所在する学校
  ・ アナン学園高等学校 専攻科
  ・ 大阪暁光高等学校 専攻科

 ※ 上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。 

要件

支給要件

令和5年7月1日時点において、次の(1)から(4)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 保護者等全員の令和5年度の市町村民税及び道府県民税の所得割(以下、「所得割」という。)が非課税であること
   ※ 市町村民税及び道府県民税の確認は、勤務先から渡される特別徴収税額の決定通知書や、市町村から発行される課税証明書等で確認が可能です。
       市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額の決定通知書・課税証明書(見本) [PDFファイル/248KB]

(2) 保護者等全員が、大阪府内に在住していること
   ※ 保護者全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
        かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。

(3) 生徒等が専攻科の生徒への修学支援(大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金等)の補助対象となる者であること

(4) 生徒が、高等学校等専攻科に在学し、休学していないこと
     ※ 令和6年3月1日までに復学した場合は給付対象となります。

給付対象とならない場合

(1) 保護者等全員の所得割が非課税であること証明する書類を提出できない場合
   (例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など

(2) 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、特別育成費が措置されている場合
   (母子生活支援施設の生徒を除く)

支給対象確認フロー

支給対象確認フロー
 ※ 保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
 ※ 家計急変制度についてはこちら
 ※ 高等学校等(1学年から3学年)生徒への奨学のための給付金はこちら(令和5年度の受付期間は終了しました。)

給付金額 

給付金額(年額)

52,100円

申請方法と申請に必要な書類

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。

 申請書記入例(様式第1号の3)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/491KB]

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

 令和5年度の受付期間は終了しました。

 申請書記入例:(様式第1号の4)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/763KB]

申請に必要な書類

■ダウンロードして提出
 (1) 奨学のための給付金受給申請書(様式第1号の4)

■添付資料
 (2) 保護者等全員の住民税の課税額等を証明する書類  
      
   ※ 次のAからDのいずれかの書類(令和5年度のもの)を提出してください。
    A 市(町村)民税・府民税特別徴収税額の決定通知書の写し(給与所得以外の所得がない場合のみ)
    B 非課税通知書の写し
    C 課税証明書の原本
    D 非課税証明書の原本
 (3) 生徒本人の健康保険証の写し
   ※ 令和5年7月1日時点で有効なもの
   ※ 受給申請書2ページの指定箇所に貼り付けてください。
   ※ 被保険者記号・番号、保険者番号にはマスキングを施してください。
 (4) 生徒本人の令和5年7月1日時点の在学を証明する書類
   ※ 受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
 (5) 個人対象要件証明書(様式第3号の1)
   ※ 在学する学校に要件を満たしているか確認していただきます。
 (6) 給付金振込先口座の通帳等の写し
   ※ 金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を提出してください。
 (7) 住民票
   ※ 住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合は提出してください。
      (例)令和5年7月1日時点で大阪府内に在住しているが、
         令和5年1月1日時点では他府県に住所を有していた場合 など

※ 控除対象配偶者で、令和4年の年収が100万円未満であっても、住民税の課税額を証明する書類が必要です。
※ 保護者等全員の課税額を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。

その他の様式

受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。

申請事項変更届(様式第2号)

申請事項変更届(様式第2号) [Excelファイル/26KB] [PDFファイル/105KB]

申請期限

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問合せ下さい。 学校の定める期限までに提出する必要があります。)

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

 令和5年度受付期間は終了しました。

   ※ 申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。
   ※ 郵送の消印の日付が令和5年11月1日以降の場合、給付金を受け取ることができません。
   

提出先

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

  学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

  〒540-8570  大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館10階
   大阪府教育庁 私学課 小中高振興グループ  宛

  ※ 封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
 ※ 下の「封筒用あて先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
     封筒用宛先 [PDFファイル/43KB]
 ※ 普通郵便料金は140円です。
    ただし、普通郵便の場合、追跡確認はできません。
    また、電話問い合わせによる到達確認にも対応できません。
 ※ 郵便事故等が心配な場合は、特定記録(普通郵便料金+160円程度)や簡易書留(普通郵便料金+320円程度)による郵便をご活用ください。
    (郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)
 ※ 不足書類をお送りいただく際は、必ず大阪府からお知らせする受付番号を封筒に記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。

給付金支給までの流れ

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 (1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足がある場合は、学校から連絡があります。)
 (2) 学校が受給申請書等をとりまとめて大阪府に提出します。
 (3) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府または学校から連絡があります。)
 (4) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和5年12月以降を予定しています。)
 (5) 大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)(令和5年12月以降)
 (6) 在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
    (令和6年1月以降。給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)

  なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2カ月程度予定がずれこむことがあります。

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

 (1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を大阪府に郵送にて提出します。
 (2) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府奨学のための給付金担当から連絡があります。)
 (3) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和5年12月以降を予定しています。)
 (4) 大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。(令和6年1月以降)
  
  なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2カ月程度予定がずれこむことがあります。

制度等に関するお問合せ

  ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
  aichat
  (画像をクリックしてください。)

  府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06−6910−8001 FAX:06−6910−8005
   ※お問合せの際は、「専攻科生徒向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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