大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(家計急変世帯向け)について

更新日:2024年3月1日

※ 令和5年度の受付期間は終了しました。申請いただいた方への支給時期等については、以下「支給までの流れ」をご参照ください。
   なお、以下掲載している事業概要は令和5年度のものです。令和6年度以降は変更となる場合があります。

※ 令和6年度の申請受付は、令和6年7月1日(月曜日)から予定しています。
   (新入生への前倒し給付は行っておりませんので、ご注意ください。)

  
※ このページは私立高等学校等の説明です。国公立高校についてはこちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

  
    

制度概要

 「奨学のための給付金」は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内在住の低所得者世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費の負担軽減のために実施されています。(返済の必要はありません。)
 外的要因(災害等本人の責めによらないもの)で、保護者の収入が激減するなどの家計の急変によって、非課税に相当する水準まで収入が激減した世帯を対象とします。

大阪府内に所在する学校に在学している場合大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

制度案内リーフレット [PDFファイル/852KB]

制度案内リーフレット [PDFファイル/894KB]


 大阪府内に所在する学校一覧
  高等学校等(全日制・通信制) 中等教育学校(後期課程) 高等専修学校 各種学校 [PDFファイル/66KB]
   ※上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。

要件

支給要件

次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 家計の急変により収入が激減し、保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込額が、市町村民税及び道府県民税の
   所得割
(以下、「所得割」という。)が非課税である世帯に相当すると認められること

(2) 保護者等全員の令和5年度の所得割非課税、または生活保護(生業扶助)受給世帯ではないこと
   ※所得割非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯は、通常制度に申請してください。令和5年度の受付期間は終了しました。)

(3) 保護者等全員が、大阪府内に在住していること
   ※ 保護者等全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
        かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。

(4) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または学び直し支援金の補助対象となる者であること

(5) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に基準日時点で在学し、休学していないこと
     ※ 令和6年3月1日までに復学した場合は給付対象となります。

(6) 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
    (平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

給付対象とならない場合

(1) 保護者等全員の年収見込額が所得割非課税に相当することを証明する書類を提出できない場合
    (例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など

(2) 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
   (母子生活支援施設の高校生等を除く)

(3) 保護者等全員の令和5年度の所得割が非課税または令和5年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受給している場合
  ⇒通常の奨学のための給付金に申請が可能です。(令和5年度の受付期間は終了しました。)

支給対象確認フロー

支給対象確認フロー
  ※ 保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
  ※ 通常制度についてはこちら(令和5年度の受付期間は終了しました。)
  ※ 高等学校等専攻科生徒への奨学のための給付金(家計急変制度)についてはこちら

基準日について

基準日は下表のとおりです。

区分

家計急変の時期

申請時期       

基準日

(1)令和5年7月1日以前令和5年7月31日以前の申請令和5年7月1日
(2)令和5年7月1日以前令和5年8月1日以降の申請申請があった月の翌月の1日
(申請日が月の初日である場合は、申請日)
(3)令和5年7月2日以降随時

申請があった月の翌月の1日
(家計急変日が申請のあった月の初日である場合は、家計急変日。
申請日が月の初日である場合は、申請日)


なお、大阪府以外の都道府県に所在する学校(大阪府認可校以外)に在学している場合で、区分(1)に該当する方は、令和5年7月1日時点の状況が分かる在学証明書や住民票が必要です。
区分(2)、(3)に該当する方は、申請書記入日以降の状況が分かる在学証明書や住民票が必要です。
また、転学など生徒や保護者の状況に変更が生じた際は必ず大阪府にご連絡ください。

所得割非課税に相当する世帯について

 所得割非課税に相当する世帯と認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

 (1) 災害や傷病等に起因した家計急変であること
    定年退職や離婚などは対象となりません。

 (2) 収入が激減している状況が、申請時点でも継続していること
    一時的に収入が激減したものの、その後収入が回復するなど、家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当しない場合は対象となりません。

 (3) 家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当する基準を満たしていること
   家計急変後1年間の収入見込額は、勤務先が作成した収入見込証明書または給与明細書(急変後3ヶ月分)をもとに推計します。
   家計急変事由が発生してから4ヶ月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3ヶ月分の収入状況をもとに推計します。

   給与所得者(会社員)の場合 : 給与総支給額(交通費手当を除く給与収入) を確認します。
                         (※いわゆる額面の金額です。手取額ではありません。)

   自営業(個人事業主)の場合 : 所得金額(収入から必要経費を差し引いた額) を確認します。

   給与明細等で推計する場合は、家計急変後3ヶ月分の平均収入から推計します。
   (3ヶ月分の給与の合計額を3で割った額に12ヶ月を掛けて算出します。)
   (例)4月に家計急変があり、急変後の給与支給額が、5月:5万円 6月:10万円 7月15万円の場合
      ( 5万円(5月分) + 10万円(6月分) + 15万円(7月分) ) ÷ 3ヶ月  = 10万円(平均収入月額)
      10万円(平均月額) × 12ヶ月 = 120万円 …家計急変後1年間の収入見込額

   所得割非課税である世帯に相当する世帯と認められるには、家計急変後1年間の収入見込額が下表の基準を満たす必要があります。
   なお、保護者(親権者)2名ともに収入があり、令和5年度の所得割が課税されている場合は、2名ともに収入見込額が所得割非課税相当になる必要があります。
   (親権者のうちいずれか一方にのみ家計急変があった場合は、要件を満たしません。)

世帯人数2人世帯
(寡婦(夫)、ひとり親)
3人世帯4人世帯5人世帯

収入見込額
(給与所得者)

2,042,858円未満

2,214,286円未満

2,714,286円未満

3,214,286円未満

収入見込額
(自営業等)

1,350,000円以下

1,470,000円以下

1,820,000円以下

2,170,000円以下

 ※ 世帯人数とは、保護者等本人と所得税法上の扶養親族及び控除対象配偶者の合計人数となります。親権者2名ともに収入があり、令和5年度の所得割が課税されている場合は、 それぞれの所得税法上の扶養親族の人数を確認します。
 ※ 失職、廃業による家計急変の場合、副業・再就職等収入が回復する見込みがない限りは、家計急変後1年間の収入見込額は0円となります。

 給与明細書の確認方法 : 給与明細(見本) [PDFファイル/502KB]

給付金額

 家計の急変が発生した時期により、給付金額が異なります。

 (1) 令和5年7月1日以前に家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合 → 下表の給付金額を支給します。

  (2) 令和5年7月1日以前に家計が急変したものの、大阪府(学校)の定める期限(令和5年8月31日)を過ぎて申請した場合
 
(3) 令和5年7月2日以降に家計が急変した場合                            → (2)・(3) 下表の給付金額の一部を支給します。  
    ※ 給付金額(年額)に申請日が属する月の翌月から令和6年3月までの月数を掛けた金額を、12ヶ月で割り、算出します。(少数点以下切捨て)。
     (例)区分1(全日制高校)に該当し、令和5年10月に申請した場合 :令和5年11月から令和6年3月までの5ヶ月分が支給されます。
     137,600円(年額) × 5ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 57,333円

給付金額一覧

全日制・定時制

通信制

所得割非課税に

相当する世帯

区分2に該当する兄弟姉妹がいない生徒

137,600円
(142,600円)

52,100円

生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹が、 a・bのいずれかに該当する場合
(※1 ※2 ※3 ※4)

 a 兄・姉が高等学校等(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する場合
 b 15歳以上23歳未満で、中学校や高等学校等(全日制・定時制)に
  在学していない場合

152,000円


令和6年度は給付金額を増額する予定です。(上表示()書き部分となる予定)

  ※1 働いていないこと。ただし、収入が扶養の範囲内の方は除きます。
  ※2 年齢及び扶養者の状況は、基準日時点の健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることで判断します。
  ※3 一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要です。
     養子縁組をしていない再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹に該当しません。
  ※4 高等学校等とは、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、
     専修学校(一般課程)または各種学校であって国家資格者養成施設(※)の指定を受けているもの並びに各種学校となっている
     外国人学校のうち高等学校の過程に類する課程を置くものとして告示でさだめるもの。
       ※対象となる国家資格者養成施設
        ・理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき學校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの
        ・准看護師養成所
        ・調理師養成施設
        ・国家資格者養成課程を有するもの

区分2に当てはまる兄弟姉妹について(生徒本人が全日制・定時制高等学校に通う場合のみ)

  いずれの例についても、生徒と兄弟姉妹が同じ保護者等に扶養されていることが必要です。

  区分2に当てはまる具体例
   (例1)高等学校(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉。
   (例2)高等学校(通信制)に在学する弟・妹。
   (例3)大学・専門学校に在学する兄・姉。
   (例4)無職の兄・姉・弟・妹。

  区分2に当てはまる兄弟姉妹確認フロー図はこちら [PDFファイル/352KB]

申請方法と申請に必要な書類

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。

 申請書記入例(様式第1号の5)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/610KB]
 扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。 [PDFファイル/293KB]

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合


    令和5年度の受付期間は終了しました。

 申請書記入例:(様式第1号の6)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/843KB]
 扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。 [PDFファイル/293KB]

区分

申請に必要な書類

■ダウンロードして提出
(1) 奨学のための給付金受給申請書(様式第1号の6)

■添付書類
(2) 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
   ※ 家計急変が発生したことがわかる書類を提出してください。
 ○ 家計急変理由が【失職・廃業】の場合
        …下記の書類のいずれかを提出してください(公的な証明書類が必要です)。
   給与所得者(会社員)の方
            離職票(全ページ)の写し、雇用保険受給者資格証(全ページ)の写し、解雇通告書の写し
     前勤務先から発行された退職証明書の原本(氏名、退職理由、退職年月日の記載されたもの。コピー不可。)
   ※ 離職理由が自己都合(離職コード40・4D、45・4D)かつ傷病の場合は、
     
離職理由の詳細を記載した「家計急変の発生に関する申立書診断書等を提出してください。
   自営業(個人事業主)の方
     破産宣告通知書の写し、廃業等届出の写し
 ○ 家計急変理由が【収入減少】の場合…下記の書類のいずれかを提出してください。
   給与所得者(会社員)自営業(個人事業主)の方
     家計急変の発生の関する申立書
   自営業(個人事業主)の方
     収入減少による国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書の写し
   ※ 家計急変理由に応じて、その他の書類を求めることがあります。(診断書、休業証明書等)
(3) 家計の急変前の収入を証明する書類
   …保護者等全員の下記の書類のいずれか(令和5年度かつ扶養親族の人数が記載されたもの)を
    
提出してください。
   給与所得者(会社員)自営業(個人事業主)の方
     市(町村)民税・道府県民税課税証明書の原本(コピー不可)
   給与所得者(会社員)の方  
     市(町村)民税・道府県民税の特別徴収税額の決定通知書の写し
   自営業(個人事業主)の方
     市(町村)民税・道府県民税の課税明細書等の写し
     ※ 控除対象配偶者の令和4年の収入が100万円以下、かつ、家計急変後も収入状況が変わらない見込みである場合は、
        控除対象配偶者分の収入を証明する書類の添付を省略することができます。
(4) 家計の急変後の収入を証明する書類
 ○ 家計急変理由が【失職・廃業】の場合は副業等による収入がない旨の誓約書

    ただし、再就職した場合や副業がある場合は収入状況のわかる書類の提出を求めることがあります。
 ○ 家計急変理由が【収入減少】の場合

  給与所得者(会社員)の方
      急変後3ヶ月分(4月に急変があった場合は5月から7月分(4月から6月分でも可))の勤務先作成の給与見込証明書
      または、給与明細書の写し
  自営業(個人事業主)の方
      急変後3ヶ月分の税理士または会計士の証明を受けた収入見込証明書等
      ※ 税理士または会計士の証明がないものは提出不可です。
   家計急変事由が発生してから4ヶ月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3ヶ月分のものを提出してください。

(5) 生徒本人の健康保険証の写し
   ※ 基準日時点で有効なもの
   ※ 受給申請書2ページの指定箇所に貼り付けてください。
   ※ 被保険者記号・番号、保険者番号、二次元コードにはマスキングを施してください。
(6) 生徒本人の在学を証明する書類
   ※ 申請書記入日より後の日付に発行されたものをご提出ください。
   ※ 受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
(7) 保護者等の扶養親族の人数等を確認するための書類
    扶養親族の人数が記載された課税証明書の原本、または、扶養親族全員分の健康保険証の写し
   ※ (3)にて扶養親族の人数が記載された課税証明書等の提出がある場合は、別途提出は不要です。
   ※ 令和5年中に扶養親族の人数に変更があった場合(扶養親族の人数が変更した場合や、新生児が誕生した場合等)は、
      扶養親族全員分の健康保険証の写しを提出してください。
   ※ 健康保険証を提出する場合は、被保険者記号・番号、保険者番号、二次元コードにはマスキングを施してください。
(8) 給付金振込先口座の通帳等の写し
   ※ 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を
     提出してください。
(9) 住民票
   ※ 住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合は提出してください。
       (例)令和5年1月1日時点で大阪府以外の都道府県に住所を有していた場合

■ダウンロードして提出
(1) 
奨学のための給付金受給申請書(様式第1号の6)

■添付書類
(2) 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

   ※ 家計急変が発生したことがわかる書類を提出してください。
 ○ 家計急変理由が【失職・廃業】の場合
        …下記の書類のいずれかを提出してください(公的な証明書類が必要です。)。
   給与所得者(会社員)の方
            離職票(全ページ)の写し、雇用保険受給者資格証(全ページ)の写し、解雇通告書の写し
     前勤務先から発行された退職証明書の原本(氏名、退職理由、退職年月日の記載されたもの)
   ※ 離職理由が自己都合(離職コード40・4D、45・4D)かつ傷病の場合は、
     
離職理由の詳細を記載した「家計急変の発生に関する申立書」診断書等を提出してください。

   自営業(個人事業主)の方
     破産宣告通知書の写し、廃業等届出の写し
 ○ 家計急変理由が【収入減少】の場合…下記の書類のいずれかを提出してください。
   給与所得者(会社員)自営業(個人事業主)の方
      家計急変の発生に関する申立書
   自営業(個人事業主)の方
      収入減少による国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書の写し
   ※ 家計急変理由に応じて、その他の書類を求めることがあります。(診断書、休業証明書等)
(3) 家計の急変前の収入を証明する書類
   …保護者等全員の下記の書類のいずれか(令和5年度かつ扶養親族の人数が記載されたもの)を
        提出してください。

   給与所得者(会社員)自営業(個人事業主)の方
      市(町村)民税・道府県民税課税証明書の原本(コピー不可)
   給与所得者(会社員)の方  
      市(町村)民税・道府県民税の特別徴収税額の決定通知書の写し
   自営業(個人事業主)の方
      市(町村)民税・道府県民税の課税明細書等の写し
      ※ 控除対象配偶者の令和4年の収入が100万円以下、かつ、家計急変後も収入状況が変わらない見込みである場合は、
         控除対象配偶者分の収入を証明する書類の添付を省略することができます。
(4) 家計の急変後の収入を証明する書類
 ○ 家計急変理由が【失職・廃業】の場合は副業等による収入がない旨の誓約書
    ただし、再就職した場合や副業がある場合は収入状況のわかる書類の提出を求めることがあります

 ○ 家計急変理由が【収入減少】の場合
  給与所得者(会社員)の方
      急変後3ヶ月分(4月に急変があった場合は5月から7月分(4月から6月分でも可))の勤務先作成の給与見込証明書
      または、給与明細書の写し
  自営業(個人事業主)の方
      急変後3ヶ月分の税理士または会計士の証明を受けた収入見込証明書等
      ※ 税理士または会計士の証明がないものは提出不可です。
   家計急変事由が発生してから4ヶ月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3ヶ月分のものを提出してください。


(5) 生徒本人の健康保険証の写し
   ※ 基準日時点で有効なもの
   ※ 受給申請書2ページの指定箇所に貼り付けてください。
   ※ 被保険者記号・番号、保険者番号、二次元コードにはマスキングを施してください。
(6) 条件に該当する兄弟姉妹の健康保険証の写し
   ※ 下記のいずれかに該当する場合に提出してください。
      A 高等学校等(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉がいる場合
      B 15歳以上23歳未満で、中学校や高等学校等(全日制・定時制)に在学していない兄弟姉妹がいる場合
   ※ 基準日時点で有効なもの
   ※ 受給申請書2ページの指定箇所に貼り付けてください。
   ※ 被保険者記号・番号、保険者番号、二次元コードにはマスキングを施してください。
   ※ 生徒本人が通信制の高等学校に通う場合は提出不要です。
(7) 兄弟姉妹の高等学校の在学証明書
   ※ 下記のいずれかに該当する場合に提出してください。
      A 高等学校(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉が23歳以上の場合
      B 15歳以上23歳未満で、高等学校等(通信制)に在学する弟・妹がいる場合
   ※ 申請書記入日より後の日付に発行されたものをご提出ください。
   ※ 生徒本人が通信制の高等学校に通う場合は提出不要です。
(8) 生徒本人の在学を証明する書類
   ※ 申請書記入日より後の日付に発行されたものをご提出ください。
   ※ 受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
(9) 保護者等の扶養親族の人数等を確認するための書類
    扶養親族の人数が記載された課税証明書の原本、または、扶養親族全員分の健康保険証の写し
   ※ (3)にて扶養親族の人数が記載された課税証明書等の提出がある場合は、別途提出は不要です。
   ※ 令和5年中に扶養親族の人数に変更があった場合(扶養親族の人数が変更した場合や、新生児が誕生した場合等)は、
            扶養親族全員分の健康保険証の写しを提出してください。
   ※ 健康保険証を提出する場合は、被保険者記号・番号、保険者番号、二次元コードにはマスキングを施してください。
(10) 給付金振込先口座の通帳等の写し
   ※ 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を
      提出してください。
(11) 住民票
   ※ 下記のいずれかに該当する場合に提出してください。
   A 住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合
       (例)令和5年1月1日時点で大阪府以外の都道府県に住所を有していた場合
   B 生徒本人・兄弟姉妹の健康保険証が国民健康保険で、世帯主氏名が保護者等(親権者)と異なる場合

※1 保護者等全員の収入を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
※2 控除対象配偶者が、所得割を課されておらず(令和4年の収入が100万円以下)、現在の収入状況にも変化がない場合は、当該控除対象配偶者分について
   添付を省略することができます。省略する場合、受給申請書2ページの「課税証明書等の省略」欄の□にチェックしてください。
   書類の提出が必要な保護者等の判別フロー図についてはこちら [PDFファイル/97KB]

その他の様式

 令和5年度の受付期間は終了しました。

    家計急変の発生に関する申立書の記入例 :(記入例)家計急変の発生に関する申立書 [PDFファイル/423KB]
    副業による収入がない旨の誓約書の記入例 :(記入例)副業等による収入がない旨の誓約書 [PDFファイル/76KB]

 受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。

申請事項変更届(様式第2号)

申請事項変更届(様式第2号) [Excelファイル/26KB] [PDFファイル/105KB]


申請期限

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。 (学校の定める期限までに提出する必要があります。)

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

 
※ 令和5年度の受付期間は終了しました。

 ※ 申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。
 ※ 家計急変時期に対し、提出期限を設けていますが、この提出期限を超えての申請も可能です。
    ただし、申請が遅くなると給付金額が少なくなりますのでご注意ください。 
 ※ 郵送の消印の日付が令和6年3月1日以降の場合、給付金を受け取ることができません。
 ※ 令和6年2月29日(木曜日)に発送する場合は、必ず郵便局にて2月29日の消印を受けてください。

提出先

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

  学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

  〒540-8570  大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府庁新別館南館9階
   大阪府教育庁 私学課 奨学のための給付金担当  宛

  ※ 封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
 ※ 下の「封筒用あて先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
     封筒用宛先 [PDFファイル/42KB]
 ※ 普通郵便料金は140円です。
    ただし、普通郵便の場合、追跡確認はできません。
    また、電話問い合わせによる到達確認にも対応できません。
 ※ 郵便事故等が心配な場合は、特定記録(普通郵便料金+160円程度)や簡易書留(普通郵便料金+320円程度)による郵便をご活用ください。
    (郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)
 ※ 不足書類をお送りいただく際は、必ず封筒に、大阪府からお知らせする受付番号を記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。

給付金支給までの流れ

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

 (1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足等がある場合は、学校から連絡があります。)
 (2) 学校が受給申請書等をとりまとめて大阪府に提出します。
 (3) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
     (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府または学校から連絡があります。)
 (4) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
 (5) 大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)
 (6) 在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
     (給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

 (1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を大阪府に郵送にて提出します。
 (2) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
     (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府奨学のため給付金担当から連絡があります。)
 (3) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
 (4) 大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。

制度等に関するお問合せ

  ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
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 府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06−6910−8001 FAX:06−6910−8005


 ※ お問合せの際は、「家計急変世帯向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。

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教育庁 私学課 小中高振興グループ

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