在外教育施設における教育の振興に関する法律第二条第二項第一号の規定に基づき、学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設等について

更新日:2022年9月26日

  

在外教育施設における教育の振興に関する法律第二条第二項第一号の規定に基づき、学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設等について

           

                

標記について、関係機関から私学課あてに連絡がありましたので、お知らせします。

   

専各振興グループ 村田(直通電話:06‐6941‐0351(内線6790)/ファックス:06‐6210‐9276)

小中高振興グループ 長濱(直通電話:06-6210-9275(内線4858)/ファックス:06-6210-9276)

幼稚園振興グループ 小木曽(直通電話:06-6210-9273(内線4859)/ファックス:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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