医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

更新日:2021年3月16日

  

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び

同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

 

 

標記について、関係機関から私学課あてに連絡がありましたので、お知らせします。

  ・文部科学省 事務連絡  [PDFファイル/285KB]

         

総務・専各振興グループ 村田(直通電話:06‐6210‐9272(内線4862)/ファックス:06‐6210‐9276)

小中高振興グループ 長濱(直通電話:06-6210-9275(内線4858)/ファックス:06-6210-9276)

幼稚園振興グループ 岩崎(直通電話:06-6210-9273(内線4860)/ファックス:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

ここまで本文です。


ホーム > 教育・学校・青少年 > 私立学校(幼・小・中・高・専各) > 私立学校(園)向けのお知らせ > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)