2011.03.01 大阪府子どもを虐待から守る条例の施行について

更新日:2011年10月19日

私第1036−164号 

平成23年 3月 1日

各学校法人理事長 様

各私立小・中・高・中等教育学校長 様

各私立幼稚園長 様

各私立専修学校・各種学校長 様

 

 

大阪府府民文化部私学・大学課長

 

 

大阪府子どもを虐待から守る条例の施行について(通知)

 

 

 標記の条例については、平成22年12月22日に公布され、平成23年2月1日より施行されておりますが、大阪府福祉部子ども室家庭支援課長から別添のとおり周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。

 つきましては、条例の内容について了知いただくとともに、必要な対応を行っていただきますようお願いいたします。

 (参考)

   大阪府子どもを虐待から守る条例(抜粋)

第2条(4) 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、(中略)その他児童の福祉に職務上関係のある者をいう。

第7条 2  府は、関係機関等に対し、府が実施する子どもを虐待から守るための施策又は事業について協力を求めるものとする。

第9条 知事は、毎年、虐待防止施策及び市町村の施策の実施状況について、報告書を作成し、公表しなければならない。

  2 知事は、前項の報告書を作成するに当たっては、市町村及び関係機関等に対して必要な報告を求めるものとする。

第13条 3 府は必要に応じ、近隣住民、学校の教職員、(中略)その他児童の安全確認のために必要な者に対し、協力を求めるものとする。

      4 前項により、府から協力を求められた者は、安全確認に協力するよう努めるものとする。

1 通知文書

  府通知文書 [Wordファイル/33KB]

 参考資料 [PDFファイル/454KB]

2 お問い合わせ先

大阪府府民文化部私学・大学課

小中高振興グループ 北之間 (06-6941-0351 内線4858)

幼稚園振興グループ 古 山 (    〃     内線 4860)

専各振興グループ   村 上 (    〃     内線4862)

 

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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