令和2年1月14日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

更新日:2020年1月14日

教私第3224号

令和2年1月14日

 

 

各私立学校設置者 様

各私立小・中・高・中等教育学校長 様

各私立幼稚園・認定こども園長 様

各私立専修学校・各種学校長 様

 

大阪府教育庁私学課長

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(通知)

 

 

標記について、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から連絡がありましたので、お知らせします。

1 通知文

 ・府通知文 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/95KB]

 ・文部科学省通知文 [PDFファイル/182KB]

大阪府教育庁私学課

  検査・指導グループ  井上 (代表電話:06-6941-0351(内線4882)/FAX:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 

ここまで本文です。


ホーム > 教育・学校・青少年 > 私立学校(幼・小・中・高・専各) > 私立学校(園)向けのお知らせ > 令和2年1月14日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について