令和2年1月14日 公認心理師法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」等の一部改正について

更新日:2020年1月14日

教私第3223号

令和2年1月14日

 

 

各私立学校設置者 様

各私立小・中・高・中等教育学校長 様

各私立幼稚園・認定こども園長 様

各私立専修学校・各種学校長 様

 

大阪府教育庁私学課長

 

 

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」及び「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について(通知)

 

 

標記について、文部科学省高等教育局長及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から通知がありましたので、お知らせします。

1 通知文

 ・府通知文 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/98KB]

 ・国通知文 [PDFファイル/693KB]

大阪府教育庁私学課

  検査・指導グループ  井上 (代表電話:06-6941-0351(内線4882)/FAX:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 

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