行政書士又は行政書士法人に対する処分基準
1 行政書士に対する懲戒処分
懲戒処分の事由 | 根拠条項 | 懲戒処分の種類 |
他の法律で制限されている業務の実施 | 行政書士法(以下「法」という。)第1条の2第2項,法第1条の3ただし書 | 戒告又は2年以内の業務の停止(以下「業務停止」という。) |
ニ以上の事務所の設置 | 法第8条第2項 | 戒告又は業務停止 |
帳簿の備付け及び保存義務違反 | 法第9条 | 戒告又は業務停止 |
業務の誠実履行義務違反 | 法第10条 | 戒告又は業務停止若しくは業務の禁止 |
報酬の額の掲示義務違反 | 法第10条の2第1項 | 戒告又は業務停止 |
依頼応諾義務違反 | 法第11条 | 戒告又は業務停止 |
守秘義務違反 | 法第12条 | 戒告又は業務停止若しくは業務の禁止 |
重大な非行 | 法第14条 | 戒告又は業務停止若しくは業務の禁止 |
その他法令違反で悪質なもの |
| 戒告又は業務停止若しくは業務の禁止 |
2 行政書士法人に対する懲戒処分
懲戒処分の事由 | 根拠条項 | 懲戒処分の種類 |
社員の資格違反 | 法第13条の5 | 戒告又は2年以内の業務の一部若しくは全部の停止(以下「業務の一部等停止」という。) |
法令上の制限がある場合における特定業務の実施 | 法第13条の6ただし書 | 戒告又は業務の一部等停止 |
社員の常駐義務違反 | 法第13条の14 | 戒告又は業務の一部等停止 |
特定社員の常駐していない事務所における特定業務の取扱い | 法第13条の15 | 戒告又は業務の一部等停止 |
社員の競業の禁止違反 | 法第13条の16第1項 | 戒告又は業務の一部等停止 |
帳簿の備付け及び保存義務違反 | 法第13条の17において準用する法第9条 | 戒告又は業務の一部等停止 |
業務の誠実履行義務違反 | 法第13条の17において準用する法第10条 | 戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止) |
報酬の額の掲示義務違反 | 法第13条の17において準用する法第10条の2第1項 | 戒告又は業務の一部等停止 |
依頼応諾義務違反 | 法第13条の17において準用する法第11条 | 戒告又は業務の一部等停止 |
著しく不当な運営 | 法第14条の2第1項,法第 14条の2第2項 | 戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止) |
その他法令違反で悪質なもの |
| 戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止) |
平成25年12月27日から実施しています。
このページの作成所属
総務部 市町村局行政課 行政グループ
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