行政書士又は行政書士法人に対する処分基準

更新日:2018年8月9日

行政書士又は行政書士法人に対する処分基準

 

1 行政書士に対する懲戒処分

懲戒処分の事由

根拠条項

懲戒処分の種類

他の法律で制限されている業務の実施

行政書士法(以下「法」という。)第1条の2第2項,法第1条の3ただし書

戒告又は2年以内の業務の停止(以下「業務停止」という。)

ニ以上の事務所の設置

法第8条第2項

戒告又は業務停止

帳簿の備付け及び保存義務違反

法第9条

戒告又は業務停止

業務の誠実履行義務違反

法第10条

戒告又は業務停止若しくは業務の禁止

報酬の額の掲示義務違反

法第10条の2第1項

戒告又は業務停止

依頼応諾義務違反

法第11条

戒告又は業務停止

守秘義務違反

法第12条

戒告又は業務停止若しくは業務の禁止

重大な非行

法第14条

戒告又は業務停止若しくは業務の禁止

その他法令違反で悪質なもの

 

戒告又は業務停止若しくは業務の禁止

 

2 行政書士法人に対する懲戒処分

懲戒処分の事由

根拠条項

懲戒処分の種類

社員の資格違反

法第13条の5

戒告又は2年以内の業務の一部若しくは全部の停止(以下「業務の一部等停止」という。)

法令上の制限がある場合における特定業務の実施

法第13条の6ただし書

戒告又は業務の一部等停止

社員の常駐義務違反

法第13条の14

戒告又は業務の一部等停止

特定社員の常駐していない事務所における特定業務の取扱い

法第13条の15

戒告又は業務の一部等停止

社員の競業の禁止違反

法第13条の16第1項

戒告又は業務の一部等停止

帳簿の備付け及び保存義務違反

法第13条の17において準用する法第9条

戒告又は業務の一部等停止

業務の誠実履行義務違反

法第13条の17において準用する法第10条

戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止)

報酬の額の掲示義務違反

法第13条の17において準用する法第10条の2第1項

戒告又は業務の一部等停止

依頼応諾義務違反

法第13条の17において準用する法第11条

戒告又は業務の一部等停止

著しく不当な運営

法第14条の2第1項,法第

14条の2第2項

戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止)

その他法令違反で悪質なもの

 

戒告、業務の一部等停止又は解散(従たる事務所に係る処分を行うときは,戒告又は業務の一部等停止)

 平成25年12月27日から実施しています。

このページの作成所属
総務部 市町村局行政課 行政グループ

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