本人通知制度

更新日:2022年11月24日

本人通知制度とは

○本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に交付したことをお知らせする制度です。

本人通知制度の目的

○不正請求及び不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)

○不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)

本人通知制度の仕組み〔イメージ

○本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)に登録をします。

○各市町村では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づいて、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しますが、登録した人の住民票の写し等を交付した場合に、その人に交付したことをお知らせします。

○なお、本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。
  ※詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください。

本人通知制度の取組み

○本人通知制度を導入している府内市町村は以下のとおりです(各市町村のホームページにリンクしています)。
 

大阪市堺市岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市
貝塚市守口市枚方市茨木市八尾市泉佐野市富田林市寝屋川市
河内長野市松原市大東市和泉市箕面市柏原市羽曳野市門真市
摂津市高石市藤井寺市東大阪市泉南市四條畷市交野市大阪狭山市
阪南市島本町豊能町能勢町忠岡町熊取町田尻町岬町
太子町河南町千早赤阪村









○住所と本籍が異なる方について、住民票の写しと戸籍謄本の双方について本人通知を希望する場合は、それぞれの市町村で登録する必要があります。

このページの作成所属
総務部 市町村局行政課 行政グループ

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