大阪府地域づくり団体協議会規約

更新日:2023年3月13日

大阪府地域づくり団体協議会規約

 

(名称)

第1条 この会は、「大阪府地域づくり団体協議会」(以下「協議会」 という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、会員相互の連携により、地域づくりのための活動・研修等を行う民間団体(以下「地域づくり団体」という。)への情報提供を行うとともに、地域づくり団体相互の交流を推進し、もって民間による自主的・主体的な地域づくりの取組みを促進することを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)地域づくり団体相互の交流

 (2)地域づくり団体に対する情報提供

 (3)その他必要な事業

 

(構成)

第4条 協議会は、大阪府総務部市町村局振興課、府内市町村企画担当課等及び市町村が推薦した地域づくり団体より構成する。

 

(入会及び退会)

第5条 協議会の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、次の書類をもって会長に申請し、その承認を得なければならない。

 (1)入会申込書

 (2)市町村の推薦状

 (3)その他活動目的及び内容を示す書類

2 退会しようとするものは、会長に退会届を提出しなければならない。

3 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。

(1)    地域づくり団体全国協議会を退会した場合(退会したものとみなされた場合も含む。)

(2)    音信不通等の事情により、会長が活動実態を確認できない場合

 

(役員)

第6条 協議会に、会長を置く。

2 協議会には、副会長を置くことができる。

 

(役員の選出)

第7条 会長は、大阪府総務部市町村局課長補佐をもってあてる。

2 副会長は、会長が選任する。

 

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。

 

(地域づくりコーディネーター)

第9条 協議会の事務局に、地域づくりコーディネーターを設置することができる。地域づくりコーディネーターは、次の事業を行う。

 (1) 地域づくり団体に対する情報収集

 (2) 地域づくり団体に関する情報提供

 (3) 全国研修交流会、コーディネーター情報交換会への出席

 (4) その他必要な事項

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

 

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、大阪府総務部市町村局振興課に置く。

 

(総会)

第12条 総会は、会員が出席してこれを開催する。

2 総会は、次の事項を議決する。

 (1) 規約の制定又は変更

 (2) その他会長が必要と認める事項

 

(総会の召集、運営、議決)

第13条 総会は、会長が召集する。

2 総会の議長は、会長をもって充てる。

3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

 

(書面表決)

第14条 会長は、第12条第2項の事項について、書面をもって表決を求めることができる。

 

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定めるものとする。

 

 

 附則

 この規約は、平成6年9月28日から施行する。

 附則

 この規約は、平成10年4月1日から施行する。

 附則

 この規約は、平成13年1月30日から施行する。

 附則

 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

 この規約は、平成20年8月1日から施行する。

 附則

 この規約は、令和4年4月1日から施行する。

 

このページの作成所属
総務部 市町村局振興課 振興グループ

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