政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政サービスを行うことができるようにする都市制度です(地方自治法第252条の22)。
中核市へ移行すると、保健所の設置をはじめとする多くの権限が、府から市へ移譲されます。
中核市となる要件は、人口20万以上の市とされています。
※平成27年4月施行の改正地方自治法により、従前の「人口30万以上」から「人口20万以上」に要件が緩和。
総務大臣は、中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、市からの申し出に基づき、これを行います。
ただし、市はあらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得る必要があります。
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総務部 市町村局振興課 振興グループ
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