中核市への移行

更新日:2022年4月15日

中核市とは

政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政サービスを行うことができるようにする都市制度です(地方自治法第252条の22)。
中核市へ移行すると、保健所の設置をはじめとする多くの権限が、府から市へ移譲されます。

中核市の要件

中核市となる要件は、人口20万以上の市とされています。

 ※平成27年4月施行の改正地方自治法により、従前の「人口30万以上」から「人口20万以上」に要件が緩和。

中核市への移行手続き

総務大臣は、中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、市からの申し出に基づき、これを行います。
ただし、市はあらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得る必要があります。 

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中核市の処理する主な事務

民生行政に関する事務

  • 身体障がい者手帳の交付
  • 養護老人ホームの設置認可・監督
  • 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け

保健衛生行政に関する事務(保健所設置市が行う事務)

  • 地域住民の健康保持、増進のための事業の実施
  • 飲食店営業等の許可
  • 浄化槽設置等の届出受理
  • 温泉の利用許可

環境行政に関する事務

  • ばい煙発生施設の設置の届出受理
  • 産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対する措置命令

都市計画等に関する事務

  • 屋外広告物の条例による設置制限

文教行政に関する事務

  • 府費負担教職員の研修

 

府内の中核市

このページの作成所属
総務部 市町村局振興課 振興グループ

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