引揚者給付金・特別交付金

更新日:2024年3月4日

引揚者給付金・引揚者特別交付金

 引揚者のための援護措置として、厚生労働省所管の「引揚者給付金」、総務省所管の「引揚者特別交付金」という制度があります。

引揚者給付金

 6か月以上本邦以外の地域(以下、「外地」という。)に生活の本拠を有し、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げた者等に支給されるものです。

請求期限 

  権利を取得したときから6年間請求しないと時効になります。

  1. 受給資格
    引揚者、昭和32年3月31日以前に死亡した引揚者の遺族及び引揚前に死亡した者の遺族で、引揚者(引揚前死亡者含む)が昭和32年4月1日(それ以後本邦に引揚げた者、引揚前に死亡した者については、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有する者
  2. 交付金額
    引揚者等の終戦時における年齢により異なりますが、7千円から2万8千円です。
    この給付金は、10年償還の記名国債(年利6分付)を支給します。
  3. 請求手続
    受給資格のあることを証明する書類(引揚者であることを認めることができる書類(引揚証明書など)、請求者の戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写、外地における状況、引揚の状況等に関する申立書など)を添付して引揚者給付金請求書を住所地の市区役所、町村役場に請求書を提出してください。

引揚者特別交付金

 終戦まで引き続き1年以上外地に生活の本拠を有し、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げてきた者等に支給されるものです。

請求期限

  権利を取得したときから4年間請求しないと時効になります。

  1. 受給資格
    引揚者、昭和42年7月31日以前に死亡した引揚者の遺族及び引揚前に死亡した者の遺族で、昭和42年8月1日(それ以後本邦に引揚げた者、引揚前に死亡した者については、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有する者
  2. 交付金額
    引揚者等の終戦時における年齢等により異なりますが、2万円から17万円(加算額1万円含む)です。
    ただし、遺族への交付金の額は1万4千円から11万9千円(加算額7千円含む)です。
    この交付金は、10年償還の記名国債(無利子)を支給します。
  3. 請求手続
    受給資格のあることを証明する書類(引揚者の外地における居住の状況・引揚げの状況等に関する申立書、申立書の証明又は裏付け資料(引揚証明書、自立支度金支給決定通知書等)、戸籍記載事項証明など)を添付して引揚者特別交付金請求書を居住地の市区役所、町村役場に提出してください。

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ

ここまで本文です。