生活困窮者自立支援制度の概要

更新日:2024年3月1日

生活にお困りの皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う影響等により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活にお困りではありませんか?
生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自立相談支援機関)では、日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをします。
おひとりで抱え込まずに、どのようなことでも結構ですので、まずはお話をお聞かせ下さい。

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生活困窮者自立支援制度の概要について

 平成25年12月、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が成立し、平成27年4月より施行されました。
 本制度は、近年の社会経済構造の変化に対応し、生活保護受給者以外の生活困窮者への自立支援策を強化するものです。
 生活困窮者の多くは、複合的な課題を抱えており、また、各人の状況は様々です。こうした生活困窮者に適切な支援を行うため、自治体においては、その実情に応じて包括的な支援体制を構築することが必要となります。生活困窮者に対する包括的な支援は、中核となる自立相談支援事業を中心に、就労準備支援事業等の任意事業や他制度・他事業による支援及び民生委員や自治会等のインフォーマルな支援を総合的に実施することではじめて実現されるものです。自治体においては、任意事業の積極的な実施や地域資源との連携等が求められます。

 詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。
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 厚生労働省HP 「生活困窮者自立支援制度」(外部サイト)
 大阪府では、府の福祉事務所が所管する郡部(島本町を除く)において、実施主体として事業を実施します。
 

大阪府内の自立相談支援機関

 町村(島本町を除く)にお住いの方は、大阪府の子ども家庭センター(池田、富田林、貝塚)内の自立相談支援機関にご相談下さい。

府内の市区町村の連絡先はこちら。

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大阪府内の自立相談支援機関窓口一覧(令和6年3月1日時点) [Excelファイル/29KB]
大阪府内の自立相談支援機関窓口一覧(令和6年3月1日時点) [PDFファイル/519KB]

 大阪府以外にお住まいの方は、厚生労働省ホームページ 『自立相談支援機関窓口一覧』(外部サイト)をご覧ください。

 生活困窮者自立支援法に基づく事業には、必須事業と任意事業があります。自治体は、必須事業を行うとともに、任意事業については地域の実情に応じて実施することになります。
 また、就労訓練事業は事業所の自主事業であり、都道府県知事等が事業の認定を行います。

自立相談支援事業(必須事業)

 ・生活困窮者の相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあった支援計画を作成し、必要なサービスにつなげます。
 ・関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行います。
 ・関係機関とのネットワークづくりや地域に不足する社会資源の開発に取り組みます。

住居確保給付金(必須事業)

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

 令和2年4月20日から、住居確保給付金(※1)の支給対象者は、これまでの「離職・廃業から2年以内の方」に加えて、「やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」に拡がりました(支給対象者は、世帯の主たる生計の維持者です)。

 住居確保給付金は3ヶ月を単位として支給され、申請に基づき審査のうえ延長されることがあります。

 ・一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
 ・住居確保給付金は、自治体より直接家主さんに支払う方法で支給されます。
 ・詳細については、お住いの住所地を所管する自立相談支援機関へお問い合わせください。
 ・自立相談支援機関では、住居確保給付金のご相談をお受けしています。また、就職に向けた支援等を行っています。

 詳細は下記リンク先のページよりご確認ください。

 「住居確保給付金について」のページへリンク       

就労準備支援事業(任意事業)

 ・直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援します。
 ・利用者の自立を、生活習慣形成のための指導・訓練(生活自立段階)、就労の前段階として必要な社会的能力の習得(社会自立段階)、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の取得等の支援(就労自立段階)の3段階で捉え、個々人に応じた支援を行います。

一時生活支援事業(任意事業)

 ・住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、一定期間(3ヵ月を想定)内に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施します。
 ・本事業を利用中に、できるだけ一般就労に結びつくよう適切に支援を行います。

家計改善支援事業(任意事業)

 ・債務問題等の家計に関する課題を抱える生活困窮者に対して、以下の支援を実施します。
  ○家計収支等に関する課題の評価・分析と相談者の状況に応じた支援計画の作成
  ○生活困窮者の家計の再建に向けたきめの細かい相談支援(公的制度の利用支援、家計表の作成等)
  ○法テラス等の関係機関へのつなぎ
  ○必要に応じて貸付のあっせん等を実施

子どもの学習・生活支援事業、その他生活困窮者の自立促進に必要な事業(任意事業)

 ・地域の実情に応じた柔軟かつ多様な取組を支援します。
 ・例えば、生活困窮者の自立促進のための生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といった「貧困の連鎖」の防止の取組や中間的就労事業の立ち上げ支援や育成支援など生活困窮者の自立の促進のために必要な事業を実施します。

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

 ・就労準備支援事業の利用後に一般就労に結びつかなかった者等に対して、支援付きの就労(雇用契約に基づく労働及び一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の機会の提供等を行う事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施します。

 認定就労訓練事業所一覧のページへリンク(別ウインドウで開きます)

  生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について のページへリンク(別ウインドウで開きます)

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による「生活困窮者の自立の促進に資すること」の認定に係る申請について(別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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