生活保護制度について

更新日:2023年5月11日

生活保護とは

 私たちは、誰でもその人生において、病気、けが、障がい、離婚、失業、高(加)齢など様々な事情により収入や貯蓄がなくなり、生活に困ることがあります。生活保護制度はそのような時に、国民の権利として認められている、日本国憲法第25条の『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するものです。また、再び自分たちの力で生活していくことができるように、『自立助長(支援)すること』をその目的にしています。
 
                

生活にお困りの方のご相談は(生活保護を受けるには)

 生活保護は、個々の実情により適用の要否が分かれます。生活に行き詰る前に、早めに相談窓口へご相談ください。
 本人、同居の親族、扶養義務者であれば、必要な書類が揃っていなくても相談、申請することができます。

相談の窓口

 生活にお困りの方は、まずは下記の相談窓口にご相談ください。
 
町村(島本町を除く)にお住まいの方は、大阪府の子ども家庭センター(池田、富田林、岸和田)にご相談ください。
 
市町にお住まいの方は、各市区町の福祉事務所へご相談下さい。

 各市区町及び子ども家庭センターへの連絡先はこちら⇒府内福祉事務所一覧

申請手続きについて

 生活保護を受けるには申請が必要です。
 申請は、お住まいの市区町村を所管する福祉事務所及び子ども家庭センターで行ってください。
 申請に必要な書類は、福祉事務所及び子ども家庭センターにあります。
 申請できる方は、本人、扶養義務者、同居している親族のいずれかです。

 詳しい申請に関する内容についてはこちら⇒生活保護の申請手続き [Wordファイル/77KB]
 

生活保護制度の基本的な考え方について

 生活保護は、生活保護法に基づく国の制度で、次のような原理・原則に基づいて行われます。 

生活保護の原理

無差別平等の原理

 生活に困られたときは、その原因に関わらず、生活保護法の定める要件にあてはまるときは、無差別平等にこれを受けることができる。

最低生活の原理

 生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するためのものです。

補足性の原理

 困窮の程度に応じて、資産、能力及び他の制度によって満たされない部分について必要な保護を行います。 

生活保護の原則

申請保護の原則

 生活保護は、原則として本人などからの申請によって行われます。ただし、要保護者の生死にかかわるような緊急の状況にあるときは、福祉事務所長や町村長の判断で本人から申請がなくても保護を行うことができます。

基準及び程度の原則

 生活保護の基準は国(厚生労働省)が定めています。その基準に照らして、あなたの世帯の収入では足りない分を補います。また、生活保護は保護を要する方たちの年齢や性別、世帯構成、所在地域などの事情を考慮して、最低限度の生活の需要を満たすのに十分で、かつ、それを超えない程度を保障しています。

必要即応の原則

 年齢や健康状態等、世帯の事情を考慮して、その世帯の最低生活の維持に必要な保護が行われます。

世帯単位の原則

 生活保護は、個人に対してではなく、生活をいっしょにしている世帯(原則として同一の住居に居住し、生計を一にしているものの集まり)に対して行われます。

どのような方が生活保護を受けられるか(生活保護の要件について)

 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。(以下のような状態の方が、最低生活が維持できない場合に保護を受給することができます。)

  • 働くことができない、又は働いていても必要な生活費を得られない。
  • 不動産、自動車、預貯金等のうち、直ちに活用することができる資産がない。
  • 年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない。

 扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。(保護を受けるための要件ではありません。)扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の紹介を行わない取扱いとされています。


 資産とは、土地・家屋などの不動産、預貯金、有価証券、生命保険、自動車、貴金属などを指します。最低生活維持のために使用・貸借等され、自立助長に役立つ場合、保有を認められることもあります。また資産がある場合であっても直ちに活用(現金化)できない事情があるときはその資産が活用可能となった場合、支給した生活保護費の範囲内で費用を返還することを条件に生活保護が適用となる場合があります。(生活保護法第63条)詳しくは申請時にご相談ください。


 生活保護の要件にあてはまらないが、生活にお悩みの方の相談窓口として生活困窮者自立支援相談支援機関が各市町にあります。経済的な問題や就労などの相談をお受けしています。
 

生活保護の仕組み

 厚生労働大臣の定める基準(最低生活費)によって計算された、世帯の最低生活費とあなたの世帯の収入とをくらべて、収入の方が少ないとき、その足りない分が保護費として支給されます。

保護が受けられる場合(収入が最低生活費を下回る場合、その不足分のみ保護が受けられます。)

最低生活費(最低生活保障水準)

収入(就労、年金等)

保護費

保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回る場合、生活保護は受けられません。)

最低生活費(最低生活保障水準)

収入(就労、年金等)

収入とは、世帯全体が得る働きによる収入、各種の年金・手当、親族からの仕送り、その他貯金、保険金、財産を処分して得た収入等です。
 

 

あなたの世帯が
受給する生活保護費

あなたの世帯の
最低生活費

あなたの世帯の
総収入

最低生活費とは

 国(厚生労働省)が定めた基準に基づいて計算された、あなたの世帯の最低生活の維持に必要な費用のことです。生活費、住宅費、教育費等現金で支給される費用だけでなく、医療や介護など、福祉事務所又は子ども家庭センターから直接医療機関などに支払われる(サービス支給)費用も含みます。

収入とは

 働いて得た収入、受給している年金や手当、保険の給付金、仕送りなど、あなたの世帯に入るすべての収入の合計のことです。借入金も収入とみなします。なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料等の実費控除の他、収入に応じて一定の控除がなされます。
 

生活保護の種類

 生活保護は次の種類の扶助から構成されます。

扶助の種類

生活扶助

 衣食その他日常に必要な費用

教育扶助

 義務教育に必要な費用

住宅扶助

 家賃、地代、住宅補修費等に必要な費用

医療扶助

 医療に必要な費用

介護扶助

 介護に必要な費用

出産扶助

 出産に必要な費用

生業扶助

 生業、技能習得に必要な費用や高等学校に就学するために必要な費用

葬祭扶助

 葬祭に必要な費用(被保護者が喪主の場合に支給されます。)

  • ひとり親世帯や障がい者世帯など、世帯や世帯員の状況に応じて、生活扶助費に各種加算額が計上される場合があります。
  • 紙おむつ代や通院交通費なども支給される場合がありますので、事前にご相談ください。
  • 医療扶助や介護扶助については、必要な費用を、福祉事務所から医療機関や介護サービス事業者などに直接支払います。
     

生活保護制度以外の支援制度等

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ

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