住居・生活サービス等提供事業に関しては、条例の規定の外、取引の形態や内容等に応じて、特定商取引に関する法律、大阪府消費者保護条例などの法令も適用される場合がありますので、これらについても、遵守するようお願いします。
・特定商取引に関する法律
利用者に路上で声をかけ、契約の締結を勧誘する手法は、特定商取引に関する法律により規制される「訪問販売」に該当する場合があります。「訪問販売」に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用される場合があります。
・大阪府消費者保護条例
利用者と事業者が大阪府内で締結する契約には、大阪府消費者保護条例の適用があります。
大阪府消費者保護条例では、「不実を告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し、心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為」などは「不当な取引行為」として、禁止されています。
※ 上記で紹介した法令以外にも、取引の形態や内容等に応じて関係法令の適用がありますので、ご留意ください。
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ
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