大阪府の保護施設

更新日:2024年2月16日

保護施設

生活保護は主に保護を受けている人の自宅で行われますが、必要がある場合には、施設への入所等によって保護を行います。施設への入所等に関しては、各市の福祉事務所が保護を必要とする人の状況に応じて決定します。

保護施設には、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設の5種類があります。

大阪府の所管する保護施設は、救護施設(4か所)と医療保護施設(1か所)の5施設です。

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、吹田市に所在する保護施設は、それぞれの市所管となりますので、詳しくは各福祉事務所にお問い合わせ下さい。

救護施設 (担当:社会援護課生活保護調整グループ

救護施設は、身体上又は精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

大阪府所管の救護施設

施設名称

所在地

電話番号

定員

経営主体

みなと寮河内長野市河合寺423-1

0721-62-2382

200

 (社福)みなと寮
三恵園豊能郡能勢町大里222-4

072-734-0405

70

(社福)産経新聞厚生文化事業団
りんくうみなと泉南市りんくう南浜3-10

072-482-8012

150

(社福)みなと寮
賀光寮藤井寺市藤井寺4-11-8

072-955-0653

50

(社福)賀光会

大阪府所管の救護施設入所状況一覧(令和6年2月1日現在)   [Excelファイル/12KB]    [PDFファイル/84KB]
入所状況は常に変動します。閲覧時点での状況につきましては直接施設へお問い合わせください。

大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

〇救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)に基づき、「大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定しました。 (平成25年4月1日施行)
〇「大阪府保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」の一部を改正しました。 (令和3年8月1日施行)

業務継続計画の策定

救護施設では、感染症や災害が発生した場合にあっても、入所者が継続して適切な処遇が受けられるよう継続的に実施できる体制、及び早期の業務再開を図るために「業務継続計画」の策定が義務づけられています。 (※業務継続計画の策定は、令和6年3月31日までは努力義務)
下記の計画は、府所管の救護施設「みなと寮」において策定している業務継続計画です。
「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画(受援計画)」(救護施設における作成例)   [PDFファイル/3.37MB]    [Wordファイル/556KB]

医療保護施設 (担当:社会援護課生活保護審査・指導グループ

医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設です。

大阪府所管の医療保護施設

施設名称

所在地

電話番号

定員

経営主体

大阪府済生会茨木病院茨木市見付山2-1-45

072-622-8651

315

 (社福)恩賜財団済生会支部大阪府済生会

 

施設のみなさまへ

熱中症予防について

熱中症予防対策に資する情報発信として、令和3年度から「熱中症警戒アラート」の全国運用が開始されています。
「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、適切な行動をとっていただくよう促すための情報で、発令時は予測気温や暑さ指数だけでなく、具体的な取るべき熱中症予防行動の情報も含まれています。
また、発令された際の情報は、環境省ホームページで確認できる他、「熱中症警戒アラートメール配信サービス」に登録することで、メールにて受信することが可能です。
各施設さまにおかれては、本事業もご活用いただき、熱中症対策をとっていただきますようお願いします。
【通知】熱中症警戒アラートについて [Wordファイル/53KB]
【通知】熱中症警戒アラート及び予防強化キャンペーン [PDFファイル/197KB]

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ

ここまで本文です。


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